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二輪の軽自動車税について

4月2日以降に購入した自動二輪には軽自動車税は課税されないと思います。 このことについてですが、中古車でも同じでしょうか? というのは、先週契約した二輪の車検証を納車前にFAXしてもらったのですが、前の車検が16年9月でした。 つまり、18年9月には車検が切れ、一時抹消状態の中古車であったことがわかります。 この車を19年5月に再登録する際に軽自動車税が加算されるのですか? 明細には軽自動車税が含まれていたので疑問に持ちました。 中古車の再登録の扱いについて教えてください。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • hurate
  • ベストアンサー率25% (9/36)
回答No.1

抹消であれ、無かれ4月1日に車検証の名義人があなたでなければ、あなたは納税義務者ではありません。ですので当然、納税証明者もあなたの名前のものは発行されません。明細に軽自動車税が記載されていたらあきらかにおかしい行為です。他人名義の税金を払わせる行為は問題です。業者が軽自動車税分がほしければ、車両価格に乗せればいいのですから。10万円で売るつもりのバイクの値札に104000円と根付けするのは自由なのですから。

nanasupra
質問者

お礼

ありがとうございます。 またわからないことが出来たのですが、 車検が切れてる間もバイク屋が税金を納めていたということですか? また、ローンで購入したりすると所有者はバイク屋か信販会社ですよね? 来年度の納税義務は所有者ではなく使用者にあるのですか?

その他の回答 (1)

  • k-f3
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回答No.2
nanasupra
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分なりに調べ、このページも見ましたが、登録抹消時の再登録についてよく分からなかったので質問しました。

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