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軽自動車税

色々と調べたのですが、混乱してしまってわからないので 教えて下さい。 ことし2007(平成19年)の5月末~6月初めに新車が納車されます。 下取りに出した軽自動車7200円は、2007.4に請求が来て、 2007.5初めに支払いました。 これは当たり前だと思っています。 翌年の4月には下取りの軽自動車の税金は支払う必要がありますか? それから、6月に新車購入した場合、7200円の税金の支払いは いつから発生して前納?後納?というのか分かりませんが 新車購入時は必要なくて? 2008.4月に2007年6月~2008.3月 分を支払うということでしょうか? 新車購入時には7200円は不要でいいのでしょうか? わかりやすく回答をいただけますようお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • manekane
  • ベストアンサー率36% (190/520)
回答No.4

軽自動車税は4月1日時点の所有者にかかります。 下取りの軽自動車の名義変更が来年の3月末までにされれば軽自動車税の請求はきません。 また6月に買った新車を来年3月に名義変更したら4月1日の所有者はあなたではないので新車の税金の請求はきません。 軽自動車税には月割りというのが無いんです。 ですから4月に廃車しても1年分の税金がかかってくるんですね。

840pika5
質問者

お礼

早々と回答いただきましてありがとうございました。 車屋に来年三月までに名義変更していただくように 確認を取りたいと思います。

その他の回答 (4)

  • hiroleta
  • ベストアンサー率64% (1114/1719)
回答No.5

《新車購入時には7200円は不要でいいのでしょうか?←新車の契約書に計上されて無いですか。多分、入っていると思います。それでOK!》 この部分、間違えました。申し訳有りません。

参考URL:
http://www.city.ichikawa.chiba.jp/net/zaisei/zeisei/keiji/keiji_q&a.htm#1
840pika5
質問者

お礼

ありがとうございます。 回答の順番を確認していなくて最初に回答していただいた 所に補足で変なことを書いてしまいました。 失礼致しました。

回答No.3

新車購入時には7200円は不要でいいのでしょうか? 軽自動車税は、その年の4月1日に登録している軽自動車に対して掛かるものなので、新車購入時が4月2日以降であれば不要と思います。 2008.4月に2008年4月~2009.3月分を支払うということです。 注意 下取り車の名義が翌年の4月1日前に変わらないと来ますよ

840pika5
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 では、下で他の方の補足に書いたことはなく 新車購入時にはないということですね。 ありがとうございました。

  • ASIMOV
  • ベストアンサー率41% (982/2351)
回答No.2

軽自動車税は. 「毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者に課税されます」 と、なっています したがって、今年は下取り車の分のみで、来年4月に新車の分のみの請求が来る事になります あくまでも、名義上の所有者に請求が来ますので、下取り車の名義変更(抹消登録?)が、ちゃんと行われているか確認しておきましょう

  • hiroleta
  • ベストアンサー率64% (1114/1719)
回答No.1

翌年の4月には下取りの軽自動車の税金は支払う必要がありますか? ←来年の3月末までに、名義変更又は抹消登録されれば、貴方に請求は来ません。 新車購入時には7200円は不要でいいのでしょうか?←新車の契約書に計上されて無いですか。多分、入っていると思います。それでOK!

840pika5
質問者

補足

何度もありがとうございます。 新車購入の自動車税 10ヶ月と記載され右の金額は何も かかれていません。 自動車所得税は20800 自動車保険料37ヶ月35510となっています。 税金部分は合計69510となっています。 これって7200円の数字が書いていないので支払い無し? ということでしょうか? それとも新古車とかそんな可能性がありますか???

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