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法人個人

個人事業主と法人が倒産した場合、借金は共に全額社長が払わないとならないのか、社長個人の資産のある範囲内で払うのか、全額払わないでいいのか、借金はどう扱われるのでしょうか。

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回答No.1

まず個人事業主はあくまで自己の責任範疇で事業をしている為、 倒産と言う概念がありません。ただの破産です。 個人事業主の考え方は「個人が自己責任の原資を元手に業務を行なう形態」なので 借金は自己責任で借りたお金であり、事業失敗の際は 自分でこれを全て払わないといけません。所謂「無限責任」と言う奴です。 これに対して法人の場合は、「合名会社」「合資会社」を除き、 「会社」と言う個人(法の下に人とみなされるものを法人と言います)が 失敗した際に最大払う額=出資額としています。 ※上記二つは「無限責任」 これを有限責任と言います。 ただ、多くの、特に中小の法人の場合、借金をする際に保証人を求めらます。 これらの保障をするのは代表取締役社長である事が普通です。 この場合、有限責任の中で払えない場合は社長が残りを肩代わりする事になります。 なので、有限責任と決められている法人の社長は、 実質的に無限責任を負っているケースが殆どです。

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回答No.3

個人事業主は、個人でやっているので、借金は個人で払わないといけません。 法人は、個人とは別に、法人なので、ケースバイケースになります。有限責任(責任を取る範囲が決まっている)、無限責任(すべての責任を取る)のどちらかによります。 詳しい解説は以下を参考にしてください。 http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/523.html ただし、小さな会社を経営するつもりでしたら、社長が責任を負うことになるとおもいます。というのも、個人で保証しないと法人として借金が出来ないケースがほとんどだと思います。残念ながら

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

借金については社長に連帯責任を求める場合があるのは先の回答の通りです。 ただ、事業に関しての賠償責任には社長の連帯義務はありません。 製造物責任(PL賠責)は製造者の他に輸入者(輸入販売元)も負担しますし、製造者や輸入者の表記が無い製品については販売者も責任を負いますから、こうした事故の際には有限責任の法人が(会社側に)有利に働きます。

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