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法律不遡及の原則について
法令の効力が、その施行以前の時効には適用されないことを原則とされるものですが、主に刑法とはどのようにかかわってくるのでしょうか? 憲法39条との関係が特に深いのでしょうか? より詳しくアドバイスいただきたいのですが。。。
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まさに憲法39条の話で、ここには刑法のことを言うと書いてあります。 どんな行為であれ、その時期に法律上禁止されたものでなければ、一切罪に問われることはなく、 後から法律が作られたとしても、遡って罰することはできない、ということです。 これがないと、後から法律を作ることによって、恣意的に邪魔な人を逮捕する、ということができてしまいます。 例えば、その人が反権力的な演説をしていたからといって、後から「人前で演説したら死刑」という法律を つくり、逮捕するようなことができるので、刑法は遡って適用しない、ということになっています。
お礼
分かりやすい説明ありがとうございました!