>ちなみにこの理念には○○の理念とか、○○の原則などといった名称はないのでしょうか。
名称ですか? 先に書いたものにそのまま「~の原則」を付ければよいだけです(「住民自治の原則」と「団体自治の原則」)。再度、敷衍するなら、
(1) 住民自治の原則・・・一定の地域における行政は、その地域の住民の意思によりなされるべきであるという原則。住民の自己決定権を示したもの。国の代表民主制を補完する機能も期待される。
(2) 団体自治の原則・・・一定の地域を基礎とする団体は、国家から独立して独自の意思で自ら公共事務を処理すべきであるとする原則。行政権の肥大した(=行政国家現象)中央政府から地方の自由を守るべく、地方公共団体に統治権を与えたもの。
これ以外には、代表的な憲法の体系書(芦部信喜、伊藤正巳、佐藤幸治、清宮四郎 etc.)をひっくり返してみても見当たりませんが・・・
地方自治におけるキーワードは、次の【 】内の文字です。
イ) 地方自治制度の性質は【制度的保障】であり、
ロ) その制度の本質(【地方自治の本旨】)は【住民自治(の原則)】と【団体自治(の原則)】であるから、これに矛盾・抵触する法律は違憲である。
お礼
なるほど、 再度ありがとうございました。