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社会保険の随時改定

役員が5等級以上、さがった場合 議事録は任意ですが 賃金台帳は必須ですか? 不要という話もありましたが、不要と記載されているURLをおしえてください 必須の場合のURLはいりません。

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回答No.1

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2054 のとおりです。 被保険者が株式会社(特例有限会社を含む。)の役員の場合、標準報酬月額の等級が5等級以上下がったときの月額変更届の提出(随時改定)には、以下の書類を添付します。 ◯ 以下のうち、どれか1つ  1.株主総会議事録(or 取締役会議事録)  2.代表取締役等の名前で出された、報酬決定通知書  3.役員報酬協議書(役員間で協議したもの)  4.債権放棄を証する書類 ◯ 併せて、以下のうち、どれか1つ  ア.所得税源泉徴収簿の写し  イ.賃金台帳の写し 要は、所得税源泉徴収簿の写しが用意できれば、あとは報酬決定通知書等を出せば足りるわけで、その場合には賃金台帳は不要になります。  

noname#206391
質問者

補足

すみません。 両方不要・・・というか、一切書類が不要というケースを書いてほしかったので 代わりの書類を出すなら意味的に同じだと思うのでこの回答は違います 基本的に、アもイも大体の会社で同じものを使っていることが多いと思いますので意味的に変わりはないですよね・・・・。同じ用紙でなくとも、内容が同じじゃないですか・・・・。

その他の回答 (1)

回答No.2

所得税源泉徴収簿と賃金台帳は、非常に良く似ていますが、全く別物です。 したがって、両者は分けて考えなければならず、回答1の内容で良いのです(というよりも、回答1のような定めしかありません。)。 まず、所得税源泉徴収簿。根拠法令は所得税法です。 作成が義務づけられており、所得税課税対象となる給与の支給額、社会保険料の金額、源泉徴収税額等を記載します。 その上で、必ず、年末調整の処理内容もここに記載しなければなりません。 但し、賃金台帳と違って、給与の支給の明細の詳細を事細かく記載することまでは求められていません。 一方、賃金台帳。根拠法令は労働基準法です。 従業員ごとに作成し、氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、給与支給額、各種手当、源泉所得税、住民税、各社会保険料、差引支給額(手取額)等、ほぼ給与支給明細書の明細記載内容と同じ内容を事細かく記載します。 なお、年末調整に関する事項については、実は、記載が求められていません。 それぞれ、厳密なフォーマットはありませんが、結果的には、賃金台帳の記載事項として求められている事細かな内容を所得税源泉徴収簿に加えれば、年末調整の結果までも含めて完全なものとなるので、これを「所得税源泉徴収簿 兼 賃金台帳」と言います。多くの会社で用いられているのはこれで、市販の様式(日本法令の様式など)はタイトルが必ずこうなっているはずです。 言い替えると、個別に「所得税源泉徴収簿」「賃金台帳」と言ったときは、既に説明したとおり別物で、必ず分けて考えなければなりません。 したがって、「所得税源泉徴収簿を出して下さい」「賃金台帳を出して下さい」と言われたときには、当然分けて考え、要求されたものを間違えないように提出しなければなりません。 補足に対してお言葉を返すようでたいへん申し訳ありませんが、正直申しあげて、質問者様の認識不足だと考えざるを得ませんでした。 法令でこのようになっていることをまずご理解いただき、兼用様式であるから云々‥‥などとはとらえず、回答1をもう1度お読みいただいての対応を行なっていただきたいと願います。

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