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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険料の随時改定について。)

社会保険料随時改定について

このQ&Aのポイント
  • 社会保険料の随時改定についての質問です。3ヶ月の平均給与が2等級以上下がった場合、算定金額が等級の一番下の場合、給与を下げて翌月にもらうことは合法的にできるかどうかを知りたいということです。
  • 例えば、3月の給与が2等級下がり、4月に増額すれば2ヶ月平均は変わらないが、これを行っても問題がないのか、という意味です。
  • また、100円でなく1万円の調整でも問題ないのかも知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

まず随時改定がなされるのは2等級以上の変化があったときですから、1等級だけ下げてもだめです。 もう一点の問題は、単に残業代などではなく基礎的算定の給与自体を下げなければなりません。 更に言うと、一ヶ月だけ2等級以下になるように下げてもその後元に戻したら、今度はまた随時改定が起きて今度は上がります。 2等級の変化となると等級下限->2等級下の上限でも1万ちょっと以上なので3ヶ月で3万以上給与が下がることになります。 労働契約上賃下げしなければならないので、たとえ従業員の希望とはいえ、労働基準法上も問題が出てきますし、当然社会保険事務所も問題視するでしょうね。

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