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社会保険 随時改定について

管理職に昇格し固定的賃金が上がりましたが、残業がつかなくなりました。 そこで固定的賃金が上がったのに残業の非固定的賃金が減ったため、逆に2等級以上下がった場 合は随時改定の対象外でしょうか? それとも賃金体系の変更に該当し、随時改定の対象になりますか? ご教示の程、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • ukdes77
  • ベストアンサー率56% (74/131)
回答No.1

こんにちは 私の勤めている会社が加入している保険組合のガイドブックによれば 以下に該当する場合は、随時改定の対象外とされています 「固定的賃金が昇給したが、逆に非固定的賃金が降給したことにより、 算定月額が現在の基準報酬に比べて減少した場合」 つまり、質問者様の場合は、随時改定には該当しないのでは?

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