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専従者給与
青色事業者のA(旦那)の専従者にB(妻)がなっているとします 給与はしはらわれています。 この場合、 Bの確定申告で、Aを扶養にいれることはできるかどうかという問題です。 できるとされているのですが、その根拠が不明なので条文など理由をさがしてほしいです。 どんな検索をしてもでてこないです。 Aの所得はマイナスです。 もし、できないという意見があれば、できない理由をURL記載の上書いてください。
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青色事業者のA(旦那)の専従者にB(妻)がなっているとします 給与はしはらわれています。 この場合、 Bの確定申告で、Aを扶養にいれることはできるかどうかという問題です。 できるとされているのですが、その根拠が不明なので条文など理由をさがしてほしいです。 どんな検索をしてもでてこないです。 Aの所得はマイナスです。 もし、できないという意見があれば、できない理由をURL記載の上書いてください。
お礼
ありがとうございます。 私も、法律でそうなっているといわれましたが 何をもって判断するのか不明でした。 >自分に給与を支払ってる者を控除対象扶養親族あるいは控除対象配偶者とできない規定がないからです こういう探し方をすればよかったのですね。非常に参考になりました。