- ベストアンサー
退職後に婚姻するにあたっての注意点
- 結婚報告せずに退職する際の注意点について紹介します。
- 退職書類の変更や年金、保険証の手続きには問題が生じる可能性があります。
- 結婚式に関しては招待しないことを伝える理由や、職場の人間関係による円満退社の難しさについて述べられています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私は結婚することは報告していましたが、 退職の一か月後に入籍しました。 入籍の時は無職でした。 年金については、退職してから 一度、国民年金の1号になりました。(役所で手続き) 入籍後、夫の厚生年金の扶養(国民年金の3号)に入りました。 ↓ なので、年金は問題ないと思います。 健康保険に関しては、 そのまま会社負担のお金も自分で出して続ける「任意継続」か、 国民健康保険に加入するか選べました。 ただし、任意継続は「加入後2年が経過したとき、 もしくは1日でも滞納したとき、就職して社会保険に加入したとき」 しか辞められないとのことでした。 辞めたければ、滞納すればいいそうですが・・・ 私は私は国民健康保険に加入し、 入籍のタイミングで夫の組合健康保険の扶養に入りました。 ↓ ですので、これも関係ないですね。 なのでタイミングずれていればいいと思います。
その他の回答 (2)
- Harry721
- ベストアンサー率36% (690/1870)
何が問題なのかがよくわかりません。 いまどき寿退社なんて言葉がまだあったことに驚きました。 会社が個人の結婚などに関係するのは、扶養者の扱いが変わる時だけです。 あとは会社によっては結婚祝い金が出るかどうかぐらいでしょう。 また独身寮に入っているような場合は退寮しなければなりませんね。 今回のケースでは前職では独身のままだったので、退職後結婚しても前の会社には何の影響も与えませんよね。 退職後は個人として年金や国民健康保険を払わないといけない、これだけでしょう。 結婚後はご主人の扶養家族になるので、その手続きが必要でしょう。 入籍後、前の会社には住所変更と名前の変更を連絡すればいいと思います。 半年くらいは何か会社の関係書類が配達されることがありますから。
お礼
回答を頂きましてありがとうございました。 早く会社に退職する旨を伝えなければと思い冷静さを失っていました。 質問の内容からして分かる通り無知なので年金や保険証等の他に何かあったらいけないと思い心配で質問しました…すみません。色々と教えて頂きありがとうございました。
>結婚報告せずに退職…何か問題があるか… 「法律上は」何の問題もありません。 あとは「労使間の問題」、つまり「就業規則」で「退職するときのルールがどうなっているか?」だけを気にすればよいということです。 とはいえ、「就業規則」は「法律」ではありませんので、どのようなルールになっていたとしても、「雇い主がOKならそれでよい」ものです。 ということで、「退職の(詳細な)理由を雇い主に伝えるかどうか?」や「円満退社かどうか?」と「退職後の社会保険の手続き(のルール)」とは何の関係もないわけです。 そうでなければ、「『一身上の都合』とだけ言って辞める人」などは「退職後の社会保険の手続き」に支障をきたしてしまうことになります。 (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ***** (備考) ○退職後の社会保険の手続きについて ※長文になりますので「必要であれば」ご覧ください。 ※なお、在職中に「厚生年金保険」と「健康保険」の被保者であった場合(≒勤務先が適用事業所であった場合)の手続きです。 ----- ◎公的年金保険 「国民年金の第3号被保険者」の要件を満たす場合は、(配偶者が)【配偶者の勤務先経由で】「日本年金機構」に届出を行います。 なお、「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」に認定された場合は、同じタイミングで「国民年金の第3号被保険者」にも認定されます。(つまり、個別の審査は行われないということです。) ちなみに、要件を満たさない場合は、【市町村経由で】「日本年金機構」に「国民年金の第1号被保険者への種別変更の届出」を行います。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『保険年金課からのお知らせ>国民年金の届出・手続きを必ずおこなってください|大阪市 住吉区』 http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000148085.html ----- ◎公的医療保険 【配偶者が加入している健康保険の】「被扶養者」の要件を満たす場合は、(配偶者が)「健康保険の保険者(保険の運営者)」に届出を行います。 ちなみに、保険者の多くは「事業主経由」で届出を受理するルールにしています。 なお、「国民健康保険(国保)」には「被扶養者の制度」は【ありません】ので、「配偶者が国保の被保険者である」場合は、「加入していた健康保険の任意継続の被保険者」「市町村国保の被保険者」のどちらになるかを【自分自身で】選択することになります。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『会社を退職するとき|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 ----- ◎雇用保険 退職後に求職活動する(できる)場合は、要件を満たせば「基本手当(いわゆる失業手当)」を受給できますが、「当分(少なくとも3年は)働かない」という場合は特に何もする必要はありません。(「受給期間の延長」は、原則として3年が限度です。) なお、「結婚したことで通勤困難になったため退職した」ような場合、つまり「辞めたくないのに辞めざるを得なかった場合」は、「特定理由離職者」というものに該当することになり、手当支給の要件が緩和されます。 また、「市町村国保の制度」では、「特定理由離職者などに対する保険料(または保険税)の軽減措置」が取られています。 --- 「雇用保険」に関することは、最終的には「ハローワーク(の職員さん)」が判断するわけですが、場合によっては事業主に確認することもあるでしょうから、詳しくは「ハローワーク」へご確認ください。 ※ちなみに、「役所」と言っても働いているのは普通の人ですから「うっかり」や「勘違い」もあります。 ですから、「たまたま対応してくれた一人の職員さん」の回答を100%鵜呑みにするのはあまりお勧めできません。 「納得できないこと」があるならば、十分調べてもらってから後日回答をもらうなどしたほうがよいでしょう。 (参考) 『雇用保険手続きのご案内>基本手当について>受給要件|ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#jukyuyoken 『基本手当について > 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲|ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html --- 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『適用事業所とは?|協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3164/1958-203 --- 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?|ダイヤモンド・オンライン』(2012/6/14) http://diamond.jp/articles/-/20025 『第3号被保険者について(2)|年金の取扱説明書』(2013.05.13) http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 --- 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
回答を頂きましてありがとうございました。参考のサイトなど添付していただいたりと助かりました。ありがとうございます!!
お礼
経験談やとても分かりやすく手続きを流れを教えて頂き、助かりました。 早々に回答を下さったmogu-mogu-さんをベストアンサーにさせて頂きます!!