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仕事 寿退職 失業保険 

沢山の情報を見るうえで、結婚を理由に退職をすることは自己都合退職になることはわかりました。 結婚は今年の八月上旬。退職予定は七月いっぱいで考えています。 四月に上司との面接がある為、その際上司に相談しようと考えています。ただ、結婚後も仕事はする予定ではいますが、今の職は精神的余裕がないため、退職しようと考えています。ですが、実際どのような手続きをしたらよいのかよく理解できません。 1.失業保険というものは、旦那の扶養に入ってしまってはもらえないものなのでしょうか。 2.扶養に入るなら入るで、103万以上収入があっては入れないのでしょうか(会社によって違うという話を聞いたので) 3.勤続年数が五年未満であれば、寿退社でなくとも失業保険需給日数は変わらないのでしょうか。 私自身よく理解できていませんので順を追って分かりやすい言葉で説明いただけないでしょうか。よろしくおねがいいたします。

みんなの回答

  • warabi55
  • ベストアンサー率23% (30/126)
回答No.2

求職中で職安に通っている者です。 詳しいことは前の方がお答えしているので私は一点だけ。 結婚準備のための退社や新婚生活に慣れるために仕事ができないという理由で働いていない場合は失業保険受給資格からはずれる場合があります。 失業保険を貰う為には実際に就職活動をした記録などを提出しなくてはいけません。これがなかなか大変なので(月に最低○○回以上活動しなくてはいけないなどの決まりがあるのに自分の希望する職種が無いなど)失業保険を比較的簡単に貰えると考えない方が、がっかりしなくていいかもしれません。 私は求職中に妊娠してしまったので受給延長手続をしました。理由があって働けない場合は最長4年まで延長できます。

  • kasumimama
  • ベストアンサー率44% (1218/2747)
回答No.1

1、失業保険を受ける間は扶養家族に入れません。 3、少し質問の意味がわかりません。   寿退社でなくとも?寿退社は自己都合となりますが、   10年未満で自己都合ということなので90日もらえます。   寿退社=専業主婦になる=失業保険はもらえません。   今後も仕事をする予定ということなので、事実上は   結婚するから、今の仕事がきついから退職されるのですよね?   どちらにしろ退職は自己都合となるでしょう。   3カ月待機期間があり90日もらえると思います。 2、順序がかわりましたが、扶養家族は103万。   ですが配偶者特別控除は140万です。     ■ 住民税の非課税基準【100万円】 妻本人の住民税については、年収が100万円以下の場合は課税されません。 年収が増えて例えば120万円になったときは、 所得である20万円に対して税金がかかりますので、 20万円以上の税金がかかることはありません。 例として、夫がサラリーマン、妻がパートタイマーで、 夫の年収が妻より多い(妻が扶養家族)と仮定しています。 妻の年収が多いときは逆(夫が扶養家族)になります。以下も同じです。 ■ 所得税の非課税基準【103万円】 妻本人の所得税については、年収が103万円以下の場合は課税されません。 こちらも103万円より超えた分以上の税金がかかることはありません。 ■ 配偶者控除の基準【103万円】 妻の年収を103万円以下に抑えると、夫は配偶者控除を受けることができます。 ■ 配偶者特別控除の基準【141万円】 妻の年収が103万円を超えると配偶者控除がなくなり、 配偶者特別控除になります。配偶者特別控除が受けられるのは141万円までとなっています。 昔は配偶者控除だけで、年収が103万円を超えると配偶者控除がなくなって、 逆に世帯全体の手取りが減ってしまうこともありました。 しかし、今は103万円を超えても141万円までなら、 配偶者特別控除が受けられますので、収入が増えても手取りは減らないようになっています。 ただし、夫の所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者特別控除はありません。  ■ 健康保険の被扶養者(扶養家族)の基準【130万円】 年収が130万円未満の場合は、 「健康保険の被扶養者(扶養家族)」になれます。 健康保険の被扶養者(扶養家族)になると保険料を納めることなく、 3割負担で治療を受けることができます。 年収が130万円を超えると、国民健康保険に加入することになり、 前年の所得に応じた保険料を納めなければなりません。 年収130万円というのは今の収入の金額で、 過去の収入は関係ありません。 例えば、会社を退職して過去1年間で見ると年収が130万円を超えていても、 今現在無職で収入がなければ被扶養者(扶養家族)となることができます。 つまり、今現在の月収が約10万8千円(年収130万円/12ヶ月) 以下なら扶養に入れることになります。 ■ 厚生年金の被扶養者(扶養家族)の基準【130万円】 年収が130万円未満の場合は、「厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)」になれます。 (正確には「国民年金の3号被保険者」と言いますが、)厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族) になると保険料を納める必要がなく、 納めたものとして国民年金(老齢基礎年金)が将来もらえます。 年収が130万円を超えると、国民年金の保険料を納めることになります。 平成18年度の国民年金の保険料は月額13,860円です。 健康保険と同様に、今現在の月収が約10万8千円(年収130万円/12ヶ月)以下なら 被扶養配偶者(扶養家族)となることができます。