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結婚退職による失業給付について教えてください!
結婚による転居の為9月末に会社を退職しました。(勤続年数8年) すでに入籍・転居済みですが来年の3月に地元で挙式のため、度々地元へ帰る事になりそうです。 現住所は地元よりかなり遠方のため帰る際には1週間位滞在する予定です。 そうなると求職活動と結婚式準備を一緒に進めるのはとても難しいかと思います。 できれば結婚式が終わるまで健康保険・年金は夫の扶養とし、式後に失業保険の求職申込みをしたいのですが可能なんでしょうか? なお、退職理由から給付制限(3ヶ月)の免除は手続きが4月(退職から半年経過している)でも大丈夫なんでしょうか? もし不可能な場合、頑張って求職活動するつもりです。 前職場での健康保険の任意継続の期日も迫っており、大変困っています。 大変お手数おかけしますがどなたか教えてください。 よろしくお願いします。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 >できれば結婚式が終わるまで健康保険・年金は夫の扶養とし、式後に失業保険の求職申込みをしたいのですが可能なんでしょうか? 夫の健保によって異なります。 夫の健保がAならば前述のようにすぐに夫の扶養になれますし、国民年金も第3号被保険者にもなれます。 そして失業給付を受給してその日額が3611円を超える場合は、受給している期間は夫の扶養を離れ国民健康保険に加入して国民年金も第1号被保険者になります。 そして受給が終了すれば再び夫の扶養になれますし、国民年金も第3号被保険者にもなれます。 夫の健保がBの場合は健保によって異なるのでまったくわかりません、夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いてください。 例えばBのロの場合は前年の収入よって判断しますので、妻の前年の年収が130万を超えていれば、その年の扶養になれず翌年の1月1日からしか扶養になれないというケースが多いようです。 >なお、退職理由から給付制限(3ヶ月)の免除は手続きが4月(退職から半年経過している)でも大丈夫なんでしょうか? このあたりは安定所の判断になるので断言はできませんが、あまり日数が過ぎていると認定されにくくなることは確かでしょう。 もし認定されば3ヶ月の給付制限は当然ありません。 また給付制限期間は手続きをしてから始まるので、手続きを3ヶ月遅らせたからと言って給付制限期間がなくなり待期期間終了後にすぐ受給できると言うことはありません。 夫の扶養になるときは夫の会社に申し出ることになります(この場合は第3号被保険者の手続きも忘れずに)。 そして失業給付を受給して扶養になれない場合は、夫の会社に申し出て扶養を外すことになります。 そして市区町村の役所へ行って国民健康保険及び国民年金(第2号被保険者から第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。 その際は夫の扶養で加入していた健保の被扶養者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 そして受給が終って、扶養になれる場合は再び夫の会社に申し出てます。 またこの場合は国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被扶養者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して健康保険の被扶養者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。
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- debukuro
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失業給付は失業の日から1年間請求権があります ただし請求するときに就職可能な状態でなければいけません だから落ち着いてから請求すればいいでしょう 健康保険は失業保険とは別なので有利な方に加入すればいいです 扶養なら保険料は不要ですが任意継続なら保険料を納めなければなりません
お礼
ご回答ありがとうございます。計算したところ失業保険給付中は扶養に入れないようです 。請求するときに就職可能な状態といえば可能なんですが、式と旅行を控えているのでその期間だけは就業不能です・・・。 3ヶ月の給付制限があると4月に求職申込みすると期限ぎりぎりになってしまいます・・・・。4月の時点でも結婚による転居のため退職となったという理由が認められれば一番よいのですが・・・。
- adobe_san
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この様にお考え下さい。 失業保険は退職した翌日より1年間の期限が設けられております。 給付制限は待機期間7日の翌日より3ヶ月となります。 従って9月末の退社であれば、来年の9月29日までが失業保険の有効股間となります。 制限は30日付けで退職したと仮定して7日の待機後より3ヶ月間となりますので、10月8日より28日×3=12月31日より失業保険の日数が計算対象となります。 従いまして翌年の1月初めに申し出たとしたら、待機の7日は必要ですが、それを超えると直ぐに失業保険の日数計算の対象となります。 但し9月29日で失業保険の期間が終了となるので、仮に20日分ほど残があっても打ち切りです。 なので その辺を調整しながら求職活動をされれば宜しいかと。 それと 事前にハローワークに申請するともしかしたら 延長手続きなどの特典があるかも知れません。 何より 申請を行うことが大事と思います。
お礼
早速ご丁寧な回答ありがとうございます。 そうですね・・・ハローワークにも相談してみます!
お礼
大変ご丁寧に回答いただきありがとうございました。健保はやはり加入している組合によって取り扱いは違うのですね。自分にとってどうするのが一番いいのかよく考えたいと思います。 色々難しいですね・・・・。