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有印私文書の捨て印
遺産分割協議書を作成して相続人全員が実印を押印する時に、書類の端などに『捨て印』を求められる事があります。改ざん、不正が起こる危険が有るのではと思いますが、普通に行う事なんでしょうか?捨て印を求められても断固断るべきでしょうか?
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○「普通に行う事なんでしょうか?」 →そうです。 「微細な誤記、あるいは明らかな誤字脱字程度であれば、相手に断ることなく訂正してよいと承認を与える意思の現れとして」「予め押される訂正印」のことを捨印と言います。日本の社会では広く行われている慣行です。 ○「改ざん、不正が起こる危険が有るのではと思いますが」 →その危険が全くないとは言えません。 ○「捨て印を求められても断固断るべきでしょうか」 →捨印を押す義務はないので断ってもかまわないと思います。 もともと登記手続などの段階で誤字脱字が発見された場合に一々訂正印を集めるのは煩わしく手続きが止まってしまいますので、これを避けるための便法として、必要に迫られて発生した慣行なのですが、危険がないとも言い切れないものだからです。 書類の種類や相手がどこまで信頼できるかによって個別に判断するしかありません。また、関係者が遠隔地に居住しているなど後日訂正印を集めるのが困難な場合は我慢した方がよいかもしれません。 ○遺産分割協議書という大切な文書ですから慎重に考えなければいけませんが、弁護士や司法書士が作っている場合には問題は比較的生じにくいでしょう。 弁護士への委任状などには捨印を押す欄がわざわざ指定されているくらいです。捨印を拒否されるとその弁護士は当惑した顔をするかもしれません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
補足
書類の重要度によりケース・バイ・ケースの判断になるのですね。 相手の信用度については判断は難しいですね。人間、状況が変われば行動も変わりますから。