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同姓同名の場合私文書偽造罪は成り立ちますか
同姓同名・本籍地が同じであった場合 鈴木三郎Aは法定相続人鈴木三郎Bおよび法定相続人全員の承諾を得て、 鈴木三郎Bが遺産分割協議に参加し、すべての財産を取得することになった。税務署には鈴木三郎Aの戸籍謄本と遺産分割協議書を提出して相続税の申告をした。 同姓同名であることと、本人の承諾があることから、犯罪不正立でしょうか? あと、相続税法違反(贈与税脱税)は成立しますか?
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戸籍法上、実の親子、実の兄弟であれば、同姓同名はありえません。 税務署に鈴木三郎Bが相続したにもかかわらず、鈴木三郎Aの戸籍謄本を提出したことは、明らかに税務署に虚偽の申告をして、税金を不当に免れているので、脱税に該当する。 鈴木三郎Aと鈴木三郎Bの両人が法定相続人という設定でしょうか? 鈴木三郎Bは、法定相続人ではないのですか?
鈴木三郎Bが相続したにもかかわらず、税務署に鈴木三郎Aの戸籍謄本を提出しているのは、違法ではないですか? 公務員に対して虚偽の申告をしている。 本来であれば、鈴木三郎Bの戸籍謄本を提出しなければならない。 そもそも、法定相続人鈴木三郎A・Bの続柄は?
- R48
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本人が作成しなければならない書面を他人が作ったのであれば犯罪です。 法や通達は本人が作成することを目的として成立しており、同姓同名の人間なら代わりに作成できるというものではありません。
補足
鈴木三郎Bはなりすましただけではなく、鈴木三郎Bという自分の署名のつもりで遺産分割協議書に捺印している。でも税務署は、戸籍謄本を見て鈴木三郎Aと見分けがつかないため、法定相続人であると判断、贈与税ではなく安い相続税で課税された。 法定相続人全員の承諾を得ており、Aは財産をいらないといっているので詐欺罪は成立しない。 相続税申告書に自分の名前を書いているのであれば、第三者の名前を書いただけではないので文書偽造ではないが、法定相続人と同姓同名であれば税務署も見つけにくい、税務署の盲点をついて、贈与税を脱税した これが正しいでしょうか
補足
鈴木三郎Bは法定相続人ではありません。第三者です。 鈴木三郎Aから相続分の譲渡を受け、遺産分割協議に参加した結果、不動産を取得することになった。 これを、最初から鈴木三郎Bが遺産分割協議に参加して取得したように記述、戸籍謄本はAのものをだした。 本来なら、法定相続分で登記した後、相続分の贈与を原因とする移転登記が必要だが、鈴木三郎Aの戸籍謄本を出せば、一見鈴木三郎Bは法定相続人に見えてしまうので、相続登記ができそう。 あとは、預貯金を鈴木三郎Aの名義に書き換え、鈴木三郎Bが実際に使用するという手口で行けば贈与税もかからんだろう・・・