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相続の件でお尋ねします
相続の際、遺産分割協議書に相続人全員の押印・自署が必要なのですが、そのうちの一人が入院加療のため記載出来ない時は、その他の全員の相続人が認めれば法的に有効となりますか。また、分割協議書に附則する覚書も法的には有効なのでしょうか。
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- babumama
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回答No.1
法廷相続なら遺産分割協議書は必要ありません 法廷相続人の中で相続しない方が出てきたら、法廷相続の方法以外遺産を分割することになるので、遺産分割協議書が必要になります 前の仕事で遺産相続をしていただく際に、司法書士に聞いたので間違いないと思いますよ お金をかけずに相談するなら、あなたのお住まいを管轄の法務局に問い合わせをしてみては如何でしょうか? 直接行って書類の書き方など辞書の様な分厚い書類から、コピーをとって説明していただけましたよ
お礼
大変参考になり、ありがとうございました。現在は税理士とのやりとりだけで法務局は登録申請のみとばかり思っていました。駄目元でも 早速、法務局に行ってみます。