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脳梗塞で後遺症が残った人の証言は裁判で有効ですか?

はじめまして。 さっき、脳梗塞で倒れたことのある老人に全くのデタラメで責めたてられた上、人のたくさんいる大切な場で怒鳴られて、本当に頭に来ました。相手は多少言語障害が残っていますが、興味のある分野の学習は続けている老人です。 争い事は好きじゃありませんが、あまりの名誉毀損、私の周囲の方々にも迷惑なので、今後もしつこく言い掛かりをつけられたら、実際に裁判になるのかなと考えてますが、こういった脳に損傷のある人たちは、法律上、どの程度裁判で証言を有効視されるものなんでしょうか? 私の為に証言して下さる方は7名以上いますが、周囲に迷惑はあまりかけたくないですし、私も暇ではありません。相手の妄想に付き合う時間(裁判)が長引く様なら面倒なので、どうしようかと考えています。すみませんがよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#224207
noname#224207
回答No.2

困りましたね~ 文面から推察しましと、明らかに認知症の初期の周辺症状です。 裁判云々で片付く問題ではありません。 訴えたところで、裁判所にも警察にも相手にされません。 ご近所付き合い程度の関係であれば、無視して下さい。 いちいち病人に腹を立てていたのでは、何の得るところもありません。 ともあれ、健常者と同じつもりで対応しますと、さらに攻撃的になりますので充分注意して下さい。 治療が必要ですが、厄介なのが、本人に如何にして治療を受けさせるかという問題です。 職場での出来事でしょうか、であれば一度経営者なり責任者に言って健康診断を受けさせてください。 その際の医療機関として、全国の都道府県には認知症疾患医療センターとして届けられた医療機関があります。 先ずは、お住いの市町村の役場で確認した上で相談して対応策を決めて下さい。 注 認知症といいますのは、その場では健常者とは全く見分けがつきませんので注意して下さい。 その場、その場は正常で全体として脈絡がないのが認知症です。 認知症による徘徊や万引きでも、終わった後に話しても正常です。 タクシーどころか、新幹線に乗って遥か彼方で徘徊状態になることもあります。 正常にキップを買って乗りますから誰も気が付きません。 下車駅で呆然として警察に保護されて初めて周囲の人が分かります。 あることないことを言って攻撃してくるのも同じです。 おそらく言いがかり自体は無関係でも攻撃の口調や理論立ては健常者とかわらないかと思います。 いずれにしても健常者と異なるのは、本人が自覚していないことです。

  • hekiyu
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回答No.1

証拠法則には二段階あります。 第一段階。 法廷に提出できる資格があるかどうか。 これを証拠能力といいます。 この段階では、脳梗塞であろうが、明白に証拠能力が 無い場合以外は、資格はあります。 これを証人適格といいます。 第二段階。 法廷に提出できたとして、その証拠の信用性。 これはケースバイケースです。 反対尋問などをみながら裁判官が判断します。 症状がひどければ信用されないでしょう。 健常者と差がなくても、証言に矛盾があれば 信用性が失われます。