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名誉毀損 慰謝料200万?
いくつか教えてください。 ●名誉毀損で裁判をおこした場合、慰謝料200万の判決とかありますか? ●名誉毀損をおこす証拠がない場合、盗聴器をつかった証拠でも有効ですか? 裁判をおこす予定の人が、慰謝料200万は取れると専門家に相談した結果、言っていたようなんですが、そんな事ありますか?刑法では、何万以下と決まってるようですが。。。 それと、名誉毀損で訴える場合、物的証拠は必ず必要ですか? 証言だけでは、無理ですか? 物的証拠が必要な場合、盗聴器を使ったものも証拠として認められますか? 全体的にアバウトで、的を外してる質問かもしれませんが、お知恵を貸してください。
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> 裁判をおこす予定の人が、慰謝料200万は取れると専門家に相談した結果、言っていたようなんですが、そんな事ありますか?刑法では、何万以下と決まってるようですが。。。 裁判には大ざっぱに2種類あります。 1) ・警察に被害届を提出、警察が捜査など行い、検察が立件・起訴する刑事事件での裁判。 刑法 | (名誉毀損) | 第230条 | 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 警察が捜査を行う場合には、証拠の公正性が重要になりますので、通常は警察が盗聴した証拠は証拠能力が無いとして採用されません。 捜査の手段として盗聴が許可されるのは、薬物とか組織犯罪なんかの捜査で、裁判所の許可なんかがあるケースとか。 代わりにというか、容疑者を拘留して取り調べる、通信会社に通話記録の開示を請求するなんかの一定の権力が行使されます。 被害者が、被害の実態を記録するために盗聴し提出される証拠なんかの場合は、上とは性質が異なりますから、刑事裁判でも証拠になる可能性はあります。 刑事事件での裁判での判決で決まった罰金は、被害者の手には渡らず、国に納められます。 2) 名誉が毀損した事により被った損害に対する損害賠償請求を求める、民事での裁判。 裁判所、裁判官が「なるほど」と納得するような、慰謝料200万円の請求根拠があれば、そういう判決が出る可能性は高いです。 盗聴器を使った証拠であっても、証拠の合理性があれば問題ないです。
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- -yo-shi-
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名誉棄損の慰謝料請求は民事ですから、内容によっては可能だと思います。 盗聴であっても重要な証拠であれば採用して頂けるものと思います。 また、証言だけであっても信憑性があれば十分可能です。 訴えを起こすという事は、当然のことながら証拠(証言や物証)がなければ話になりません。 ただ、盗聴した場合はその状況によっては逆に訴えられます。盗聴は刑事事件ですからどちらが重いかはわかりますよね?
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回答ありがとうございます。 助かりました。
- jkpawapuro
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>名誉毀損で裁判をおこした場合、慰謝料200万の判決とかありますか? ケースバイケースです。十分ありえます。 刑法に定めがあるのは罰金です。慰謝料に上限はありません。 >名誉毀損をおこす証拠がない場合、盗聴器をつかった証拠でも有効ですか? 不法侵入等別の犯罪が無い限り問題ありません。十分有効です。 >証言だけでは、無理ですか? 無理ではありません。証人に信用や信憑性があり、内容が十分であるなら証言だけでも証明に足ります。 もちろん物証があればベターです。
お礼
回答ありがとうございます。助かりました!
- n_kamyi
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名誉毀損で慰謝料200万。 名誉毀損の成立要件に「社会的評価の低下」というものがありますので、どのような名誉毀損で、どれだけ社会的評価が低下したのかにより、額も変わってきますので、200万はあり得ない話ではありません。 証拠は証言だけでもかまわないだろうけど、どれだけ信憑性に迫るのかが証拠です。 証言だけでは裁判では勝てないかもしれません。 盗聴器は違法な手段でなければ問題ありません。
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回答ありがとうございます。 助かりました!
お礼
すごく丁寧に分かりやすく説明していただいて、ありがとうございました。 勉強になりました。