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保険金請求の裁判が終わりません
2年前に父が事故をおこして亡くなり、某損害保険会社に加入済みだったのですが、その保険会社が契約している保険金の2割しか支払えないとの事で、弁護士を通じて裁判を行う事になりました。 保険会社の言い分は、「死亡原因が糖尿病の為の脳梗塞なので支払えない」との事でした。 けれど、実際の事故直後の状況では後1週間ももたないだろうといわれる程、内臓の損傷、両足の損傷がひどく命が助かったとしても両足切断は免れないと言われる程でした。 最終的なお医者様の診断で「脳梗塞」と書かれたのですが、実際の死亡時の状態は「両足壊疽」「人口肛門」「人工呼吸器」そしてお腹の中の膿を出すために お腹に管が入っていました。 何故お医者様が死亡診断書に「脳梗塞」と書いたのか わかりません。(ここはお医者様を訴えるべきなのでしょうが今はそこまでに至っておりません) 裁判になり、お互い(こちらと保険会社)の弁護士が 色々と調べた結果、病院から借りたレントゲンや カルテなどを見て調べたところ、脳梗塞で死亡した様子は一切なく、お互いの主張を出し合っている状態で 1年続いております。 ところが今月の裁判で相手方の主張が少なく来月に 持ち越しになりました。 相手方の主張がこのまま無い場合は裁判長が判決を 下す事になるのでしょうか? どなたか教えて頂けると助かります。 長文・乱文失礼しました。
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質問者が選んだベストアンサー
お父様のご不幸をお悔やみ申し上げます。ご質問のご様子でご契約先の保険会社と係争しているところから見ますと交通事故では無いですね。? 損害保険会社に請求しているのは傷害保険ですか。? 事故から亡くなるまでの期間はどの位でしたか。? いろいろ解りませんとしっかりした回答が出来ませんが、ご質問は判決になるかどうかだと思います。お互いの主張が終結すれば、弁護士どうしで話合いの調停で終わるか裁判で結審するかになります。
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- go_go_go
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仮に、加入の保険が傷害保険だとしますと、「急激」「偶然」「外来(原因が体の外から来る)」の3条件を満たさないと保険金は支払われません。 たとえば、脳梗塞で意識不明になり、階段から転落したといった場合では、傷害保険では無責(保険事故ではない)といった判断がされます。 あるいは、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき支払われるなどの制限もあります。 裁判に関しては、ご依頼されている弁護士さんに確認されるのが一番だと思います。
補足
回答ありがとうございます。 事故当初は意識はしっかりしており、脳梗塞の疑いも ありませんでした。 一時回復もして、会話も出来るくらいになったのですが、内臓の損傷がひどくてそれ以上の回復は望めなかったのです。 事故を起こしてから1ヶ月程で病院で息を引き取りましたので、制限に関しては大丈夫だったのですが・・。
お礼
回答ありがとうございました。 上の方にも補足で書いたのですが、父は交通事故を起こし、事故から1ヶ月程で息を引き取りました。 相手方の主張がこのまま無ければ少し早く終わりそうですね。 1年も裁判が続いているので母も心労がたたり、疲れてきているので、akaginosusoさんのお答えを教えてみて 少し安心させてあげられたらなと思います。 ありがとうございました。
補足
お礼の後の補足で申し訳ありません。 保険金請求をしたのは2003年1月です。 1年間は損害保険会社の方で色々調べますと言われ 最初は全額出ますよ。と言われていたのですが約1年待たされた後に「2割しか出せません」と言われ、その金額を決めたのは誰かとたずねると地元の支社の支社長と担当者で決めたとの事でした。 そして裁判に至りました。