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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判での証言で名誉を毀損された場合)

裁判での証言で名誉を毀損された場合

このQ&Aのポイント
  • 裁判での証言によって名誉を毀損された場合、私はその証言をした人を名誉毀損で訴えることができるのか疑問に思っています。
  • 私が勤めていた会社が契約不履行で訴えられた際、会社の代表者印が押された無効な念書が提出されました。会社側は私が先方と癒着して代表社員を無断で使用したと主張していますが、私には身に覚えがありません。
  • 裁判自体は結審に向かっており、勝敗にはあまり関心がありませんが、今後の私の交友関係を考えると、そうした証言をした人に名誉毀損で訴えることができるか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • morino-kon
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回答No.2

#1です。 その場合は、名誉棄損ではありません。 偽証罪です。 裁判は、「公然」と言う点では「名誉棄損」の要件ですが、「中傷誹謗や名誉を傷つけることを目的として」という事には該当しません。 名誉棄損ではなく、正式に答弁書で抗議するという方法になります。 当事者でないために、抗議する方法がないという場合も、利害関係がないということですから、無関係です。 「犯罪を犯したのだろう」といわれても、そのために逮捕されたり、取り調べを受けるわけではないので、損害がないからです。 たとえば、電車で、明らかに違うのに「痴漢じゃないの!?」といわれて、何もしてないので逮捕もされないし、取り調べもされないけれど、一緒にいた人に変な眼で見られた、その分までは取り返しがないようなものです。

jigyakujii
質問者

お礼

沢山の質問がある中で、2度も回答頂き有難うございました。 様子を見て、話が流布される様だったら考えたいと思っています。

その他の回答 (1)

  • morino-kon
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回答No.1

残念でしょうが、法廷で真実の証言をすることに関し、名誉棄損には該当しません。偽証でしたら、話がかわりますけど。 私は証言台に立った経験があります。 相手弁護士から、 「アンタ、名誉棄損になるよ」 といわれ、 「法廷でしゃべったことが名誉棄損になるわけないじゃないですかっ! 」と、怒ったことがあります。

jigyakujii
質問者

補足

仰る様に真実の証言は問題ないと思いますが、根拠無しの推測を述べた場合にどうかと言う事をお聞きしているのです。 通常に明確な根拠が無く個人を「アイツは殺人者だ」と言えば名誉毀損になりますが、法廷での証言はそもそもがそれに該当しないかと言う事をお聞きしているのですが・・・。

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