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貸したお金と確定申告
お金を頻繁に貸したりする場合、貸した分は所得から引いて申告できるのですか? 貸すお金には市中銀行程度の金利はつけるものとします。
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質問者が選んだベストアンサー
貸金業としての登録が必用ですよ。 それをしないで、頻繁に貸したりすると、逮捕されるおそれがあります。 事業として、貸金業をしている場合、貸し倒れ引当金として、貸し出した金額の一部を、収入からひくことはできます。 しかしあなたの場合は、それに相当しませんので、引くことはできません。
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- fujic-1990
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回答No.1
貸したり返してもらったりした「元金」は全然関係ありません。元金は、貸し出しても経費にはなりません(所得から引けない)し、逆に返してもらっても所得にはなりません。 契約した「利息」だけ、収入に算入して申告します。 『頻繁に』ということですが、質問者さんが事業者なら、「まだ」利息を受け取っていなくても、契約した「支払い日」が来た分の利息は「すでに受け取った」ものとして申告して下さい(発生主義)。 特に「現金主義」会計が許されている場合は、実際に受け取った利息だけ収入に入れて申告すれば良いようです。 ちなみに、ローンなどの「返済金」も経費にはなりません。
質問者
お礼
ご回答有難うございました。
質問者
補足
事業として行うとかそういうことではないのですが、お金が必要になった時に融通するために貸し借りを一時的に行います。
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補足
事業として行うとかそういうことではないのですが、お金が必要になった時に融通するために貸し借りを一時的に行います。