- ベストアンサー
この表現は薬事法違反でしょうか?
この商品は高血圧、糖尿病などでお悩みの方にお勧めです。 この表現は薬事法的に違反でしょうか? 裏付けるための理由説明も合わせてお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その商品が医薬品でない場合はその時点で違反となります http://www.89ji.com/law/2996/ 医薬品の場合は、審査でその効果・効能が認められていればOKですが、 そうでない場合は違反です。 http://www.89ji.com/law/2978/
その他の回答 (2)
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
回答No.3
医薬品、食品、医療用具であれば既に回答がある様にアウトです。 書籍などならば薬事法上はセーフです。(他の法令違反については別)
- titelist1
- ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2
特保商品と医薬品の公的認可を取れる者はこのような質問をしません。結果的に許可が取れていないのだと思います。単なる商品に病名に相当する表現を書くと違反です。食品Gメンが発見すると薬事法違反で罰せられます。