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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:化粧品のパンフは薬事法違反だらけ、なのに なぜ?!)

なぜ化粧品のパンフは薬事法違反だらけなのか?

このQ&Aのポイント
  • 化粧品メーカーのほとんどが薬事法違反の表現を使用していることが判明しました。
  • 広告表現には制約がありますが、一部の表現は誤解を招かないように許されている可能性があります。
  • 大手メーカーが見逃されているのか、それとも何らかの理由があるのかは不明ですが、その営業活動は続いています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

薬事法第66条1項を問題にしていると推察します。個々の事例によっては誇大広告に該当するものがあるかもしれませんが、多くは適法なものと思われます。 薬事法第66条1項は誇大広告(虚偽または誇大な広告)を禁止していますが、化粧品は、同法第2条第3項に定義されているように、もともと「人体に対する作用が緩和なもの」です。製品中に含まれる成分に、肌の老化防止や再生に多少なりとも有効な作用があれば、広告の表現は虚偽ではありません。誇大であるか否かは程度の問題なので判断が微妙ですが、化粧品は、もともと人の容貌を美化するために使用するものなので、美化できることを表現するのは当然でしょう。

その他の回答 (1)

  • snowbees
  • ベストアンサー率22% (173/760)
回答No.1

「化粧品 広告 薬事法違反 では」を入れると、明らかに違反またはスレスレの事例が横行している様です。しかし、化粧品のみならず、他の業界でも、政・官・業の癒着や、マスコミも広告のスポンサーを放置しています。残念ながら、これが日本の現状です。

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