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ストックオプションの権利放棄時における申告のレート
こんにちは。 外貨建てストックオプションの権利を放棄しました。返金時に積み立て金額と利息がその外貨で支払われ円転はしていません。損益が確定してないので申告は不要と思っておりましたが、会社から雑所得として申告するように指示がありました。税務署にも行ったのですが、回答がすぐに頂けなかったのでいったん引き揚げて来ました。 利息が支払われたとはいえ、為替差益は発生していないので申告するのも疑問に思うのですが、もし申告する場合は積立期間の平均レートで円換算していいものでしょうか。 ありがとうございます。
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noname#241737
回答No.1
ストックオプションの所得税の税務はスキームによって変わる部分があるので、この情報だけで課税関係を特定するのは難しいかと思います。 少なくとも ・税制適格なのか、非適格なのか? ・「放棄」というのは具体的にどういうことなのか? (株を一定価格で購入できる「権利」を放棄しただけなら、「返金」はあり得ません。質問者さんがストックオプションという権利を買ったけれど権利を行使しなかっただけ…ということになるので。そうではなくてあらかじめ受け取っていた「権利」を会社に買い戻してもらった(買取価格は最初にオプションを入手した時に実際に支払った金額+アルファ)ということでしょうか?) あたりは明示して頂かないと、話が進まないかと思います。
お礼
ありがとうございました。 色々調べていたら利子所得として申告が必要だと分かりました。 レートはTTBでもTTMでもどちらでもいいそうです。
補足
混乱させてしまってすいません。 社内ではストックオプションと呼んでいましたが、実際は毎月給与から積み立てをし、満期までに自社株を割安で購入できるというものです。満期までに購入しなかった場合は、利息と共に普通預金へ預け替えがされます。円転して差益があれば申告が必要なことは理解できます。一方、円転しなかった場合に預け替えの時のレートで円の価値を計算し課税されるのはおかしいように思いますが、現行の制度ではそれしか方法がないのでしょうか。