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ストック オプションで得た所得

外資系企業に勤務し、数年前に得たストックオプション(実勢より低い価格でその会社の現物株を購入できる権利)を行使して、数百万円の益が出ました。海外本店の株でしたので、その会社の本社がすべて手配をしてくれて、実益の数百万のみ、私の日本の銀行口座に円で振り込んでくれました。確定申告をしますが、どこの項目にどのように記入すれば良いでしょうか。インターネットの申告システムを使います。ストックオプションは、1000株の自社株を10ポンド買える権利でした。実勢は20ポンドまで株価が上昇しましたので権利行使をし、為替が210円で円転してもらいました。つまり、10ポンドx1000株x210円=210万円の送金を受けました。よろしくお願いいたします。

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noname#155383
noname#155383
回答No.2

こんばんは。 ご存知かもしれませんが, ストックオプションに対する課税に関しては その所得が何所得(給与所得なのか一時所得なのか)について 最高裁まで争われた問題のある所得です。 給与所得に該当する所得とは, 雇用関係のある者から支給されるもの(雇用関係を起因とする感じ)です。 しかし今回は自分の勤務先の海外子会社というところが, 裁判で争われた事例と同じような感じです。 自分とは直接の雇用関係がないため給与所得ではないという考え方と たとえ直接ではなくとも 自分が今の会社に勤めていなければ海外子会社のストックオプションはもらえなかった, だから給与所得になる,という考え方が対立しています。 ちなみに税額としては一時所得で申告したほうが安くなります。 これはご自身の判断にもなると思いますが, やはり給与所得になると思われます。 税務署の見解としては(税金を取りたいという気持ちもこめて)給与所得。 しかし分かりませんねー実際のところ。。。 まぁ私の考えとしては給与所得に該当すると思います。 (あくまでも個人的意見なのでこれは税理士に相談すべきところ) ちなみにストックオプションに対する課税は 厳密に言えば「ストックオプションの権利行使利益に対する課税」ですから 「権利行使利益」の部分が所得となり課税されますので 【210万円の送金額】から 【買った金額=10ポンド×買ったときの円価】を差し引いた 残額が所得となります。 ただ,振り込まれた金額のうちから,源泉徴収税額などは引かれていないのでしょうか? (引いて当然という意味ではありません) 会社の経理の人(ストックオプションを付与するくらいなら大きい会社で経理もしっかりしているでしょう?)か 税務署,または税理士にご相談されてみてはいかがでしょうか。 一番オススメなのは税理士ですね。

noname#89077
質問者

お礼

詳細に教えていただきありがとうございました。参考にさせていただきます。

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回答No.1

参考URL参照してください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20060126mk11.htm
noname#89077
質問者

お礼

参考にさせていただきました。ご回答、ありがとうございます。助かりました。