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決算でもらった外貨の申告

外貨預金にしばらく放置していたものがあり それに対し、決算利息がついたようです。 これは、すでに源泉徴収されているので、円に変えても申告不要なのでしょうか? 申告するなら雑所得になります 雑所得が20万以上になるため、これも含めるのかどうかという話です。 個人的には不要に思えます。 ここで、もし、外貨定期にした場合、 利息付与時のレートを適用すればいいのでしょうか? 解約時の為替差益の計算に使用します。

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  • seble
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回答No.4

源泉されてますから課税は終了です。普通に元金を用意したのと同じです。ドルですけど。

noname#233137
質問者

お礼

ですね。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • seble
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回答No.3

すいません。 どうやら、ドル建てのままでも利息として受け取った場合は、日本の所得税がかかるようです。 受け取った日のレートで換算され源泉徴収され、残りの利息はドルのままのようです。失礼しました。 源泉されますからそこで課税関係は終わりです。申告も不要です。 ただし、海外の銀行の場合はややこしくなります。 原則としては国内居住者の海外預金利息も課税対象ですが、現地の課税もあります。アメリカなら10~40%程度がかかるようですし、そこに租税条約が出てきてよく分かりません。ただ、アメリカには源泉制度はありませんので、申告しなければなりません。日米当局に、かな?

noname#233137
質問者

補足

確認ありがとうございます。 それで、その受け取った利息を 円に換金せずに、 そのまま、定期にした場合は、 どうなるのかな、と思っていました。 海外口座はありません。日本の銀行口座です。

  • seble
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回答No.2

もう一度はっきり確認して下さい。 外貨預金を作ります。仮に百万円で1万ドルとしておきます。レートはドル百円固定と。 口座残高は1万ドルになります。 1年たって百ドルの利息が付いたとします。これを元金とも全額受け取るか、利息を元金組み込みで定期を継続するか、利息だけ受け取るかの選択ができます。 で、利息だけ受け取る、ということですね。 利息の百ドルは円に換算されて1万円として口座へ入るはずです。 この1万円に対して源泉徴収20.x%されて7899円ぐらいが現金として引き出せる額になるはずです。 そうなってませんか? 利息がドルのままなら、まだ利息を受け取っているわけではありません。 ドルで引き出す?これも一部ではできますが、例外として下さい。国内ではドルは使えない事になってますから。 ドルのまま再投資なら、利息は受け取っていませんから源泉もないはずです。 百ドルに10ドルぐらい源泉されているのでしょうか?であれば源泉したのは日本の税務当局ではありません。 アメリカでドルのまま引き出す?これも例外にして下さい。アメリカでの話はアメリカ当局の問題であって、日本の酷税はタッチしません。日本の・・源泉もありません。 先に書いた条約の一環で、アメリカの税金の一部を日本の税金を払ったと見なすものはあります。利息の税金がどうなっているかは知りませんので。 >満期になった定期を受け取るときの利息の源泉徴収部分 先の、アメリカ当局が利息の源泉をしたのであれば、条約に基づいて日本の源泉も調整されると思いますが、ここは知りません。調べないとわかりません。

  • seble
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回答No.1

源泉徴収されているなら、すでに円になってるはずですけど? そこは引っ掛かりますが、利息として源泉されたなら申告不要です。通常の国内貯金と同じ。 円になっているはず、ないし円で受け取るのですから、それを再投資する場合は新規に組むのと全く同じです。 円になっていないのに源泉されてるというのなら、まず、そこがおかしいのでよく確かめて下さい。

noname#233137
質問者

補足

確認した上での質問です それとも、読み間違いでしょうか? 利息は、源泉徴収されてから、外貨でうけとる。これは、定期とおなじでは? 源泉徴収されているなら、円にかわっているはずというなら、満期になった定期を受け取るときの利息の源泉徴収部分の説明がつかなくなりませんか?