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クレジット決済の当事者関係?

たとえば、甲さんが乙電気屋でパソコンを買います。このときの決済方法として、丙クレジット会社のカードで翌月一括払いにしました。このときの債権者・債務者の関係ってどうなってるのですか? 現金払いなら乙が債権者で甲が債務者の契約ですよね。 丙が絡んでくると、まず乙が債権者で甲が債務者の契約があって、この契約における乙の債権が丙に譲渡されたと考えて、新たに丙が債権者で甲が債務者である契約が発生すると考えるのですか?それとも当初から乙が債権者で丙が債務者である契約と、丙が債権者で甲が債務者である契約とがあると考えるのですか?いずれにせよ甲さんは丙カード会社に対する債務だけ負うことになって、乙電気屋さんとの債権債務関係はまったくないのでしょうか?(まずないことですがカード会社が倒産等したときに乙が甲に代金請求することって法律上OKなのでしょうか?) わけのわからない質問ですみません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takeup
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回答No.2

一般に信販契約といって、契約の内容によっていろいろなものが存在しますが、 ごく普通のものは、信販会社(丙クレジット)と販売店(乙電気店)の契約によって、 クレジットによる販売代金を「立替払い」するというものです。 ですから、甲さんが買ったパソコン代金は契約によって、丙から乙に立替払いされます。 何時立替払いをするかも契約によりますが、通常は乙がカード売上票などを集計の上、 丙に呈示して請求し、丙から立替払いが行われます。 立替払いが行われると同時に、丙は甲に対して、立替払いに基づく債権を取得します。 ケースでは、翌月一括払いですから、翌月の引き落とし契約日を期日とする債権ですね。 一方、乙は、立替払い金を受け取ると同時に販売代金は回収できたわけですから、 債権はなくなりますね。 丙が倒産した場合ですが、倒産によって立替払いの受けられなかった商品代金は 当然、乙に残ることになります。

MSZ006
質問者

お礼

分かりやすいご説明ありがとうございました。 大変勉強になりました。

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その他の回答 (1)

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 クレジットカードで決済すると、カード会社が支払いを肩代わりしてくれます。  このとき、あくまで「肩代わり」ですので、購入者の債務は電気屋に対するものです。  で、カード会社が電気屋にお金を払った時点で、購入者の債務はカード会社への支払債務へと切り替わる、と考えていいかと思います。  ですので、何らかの理由でカード会社が倒産した場合、請求は直接購入者へ行くのではないかと思います。

MSZ006
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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