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仕事を病欠して時給を下げられました。
質問させて頂きます。 1月末までパチンコ屋でアルバイトしてました。 1月末で辞めたのですが、2月にもらった最後の給料の明細を見ると時給が1400円から1100円に下がっていました。 時給を下げられた理由で考えられるのは、 12月に胃腸風邪とインフルエンザで休んだのが原因ではないかと考えてます。 または上司が時給に見合った働きをしていないと判断して下げたのかもしれません。 会社に理由を問い合わせていないので、予想の範囲になってしまいますが… 私の他にも時給が下げられていた人もいましたが、共通してるのがその月に体調不良で休んでるという事なので、恐らく前者の可能性が高いと思います。 そこで質問させていただきたいのが、 時給を下げた理由はともかく、予告も注意もなく一方的に時給を下げても問題はないのかという点です。 拙い文章ですみません。 返答お願いします。
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- imokenpichan
- ベストアンサー率0% (0/0)
労基局か職安(本来は管轄外ですが、相談にはのってくれると思います)にいってみましょう。 (ただ、戻ってくる可能性の額(300円(本来の時給との差額)×1月の勤務時間)を考えてそこまでやる必要かどうかは考えてね) 恐らく、メールor郵便で訂正を求めるよう指導されることになる思います。大抵の会社はここで、「計算間違えました」といって、支払ってくれると思います。もし、そうなら、頭にくる内容が書いてあるかもしれませんが、支払ってくれるなら、そこで終わりにしましょう。 それでも、ダメなら本格的に労基局が動いてくれると思います。 規則等に書いてあっても、時給を下げるときは通知が必要です。 規則にサインしても、時給を下げるサインをしていないのなら、強気にでてください。
- ゆのじ(@u-jk49)
- ベストアンサー率30% (1233/4073)
意味不明の時給引き下げがあたら、普通の人は、即、電話かメールで、直接、会社に問い合わせる。 それをせずに、こういうところで質問しているということは、貴方が、病欠以外の時給引き下げ理由を察知できているということ。 貴方が文句を言った場合、会社は、「では、今まで通りの時給を払いますが、あなたの退職理由に、これこれの不審な部分があるので、そのペナルティー(罰金)として、これだけの損害請求をする」と言われる恐れがある。 病欠が嘘であったという裏も取られている可能性もある。 病気でもないのに、それを理由にズル休みしたら、従業員としての誠実義務違反に問われる。
お礼
ご回答ありがとうごさいます! インフルエンザの時に診断書を会社に持っていかなかったので、そういう面で不誠実さを問われるかもしれませんね。 会社から何も言われなかったからと言って、提出しなかったのも自分の考えが浅かったです。 詳しい回答ありがとうございました!
- ShidaraReitos
- ベストアンサー率13% (644/4647)
まさにブラックバイトだな。こういう場合は法の専門家に相談したほうがいいかもしれないぞ。 未払い金の支払いについてということになるかな。
お礼
ご回答ありがとうございます! 一度労働基準局に相談に行ってみたいと思います。 法の専門家の事を教えてくださって、ありがとうございました!
- hitujichan0207
- ベストアンサー率15% (21/135)
つまりあなたは勤務先に不信感をお持ちなのでしょうか? 以下それを前提にして回答させていただきますね。 予告もなく一方的だという感情は、一旦横に置いといて、 2月の時給が1400円から、1100円になっていた理由はなんなのか、聞けますか? 案外、なんらかの事務的な間違いかもしれませんし…。
お礼
ご回答ありがとうございます! 受け取りのサインをした時に、上司に聞いてみたんですが、それだけの働きしかしてなかったんじゃない?って言われて、それ以上何も聞く事が出来ませんでした… 一度労働基準局に相談してみたいと思います。 ありがとうございました!
- juliet33
- ベストアンサー率24% (125/515)
そんな予告もなく急に下げられてる職場なんてあるんですね。 一応労働契約者みたいなものを記入しなかったですか?入社時に。 その際に説明を受けきちんと記載されてれば例えば見合わなければ予告なしに下げるものとする的な。書かれていてサインをしていたのならそれはなんとも言えないですが、ないのでしたら労働基準局に行って相談してみてはいかがでしょうか? でももし書いてあったとしても、そんな細かい契約書なんてしっかり覚えないですよね^^;
お礼
ご回答ありがとうございます! 最初に書類は記入しましたが、もう記憶は曖昧です… 一度労働基準局に相談に行ってみたいと思います! ありがとうございました!
はじめからそいう条件で、なおかつちゃんと規則に記してある。 労働条件の下方に、合理的な理由はある。 もちろん予告、事前の周知もしてある。 これならば、なんの問題もありません。 しかし、このご質問の場合 労働条件の変更は 使用者が労働条件変更を行おうとする場合 労働者が当該変更に同意していれば 労働条件は両者の合意に基づいて適法に変更される。 ただし、当該合意は、労基法などの強行法規に違反したり 就業規則・労働協約の定めよりも労働者に不利な労働条件を 定めたりするものであってはならない。 とされていて、その300円が妥当か?の問題もあり 予告なしに、また こんな場合は時給をさげますよ、と伝えられていない。 知っていれば、しなかったかもしれない。 ○条違反・・・というよりも、全体的に労基法違反です。 私は、問題のある行為である・・・そう思いました。
お礼
ご回答ありがとうございます! 法的というよりも労働的に違反なのでしょうか…そのあたりも教えてくださって助かりました。ありがとうございます!
お礼
ご解答ありがとうございます! 勤務時間はずっと変わりないので、 計算していた給料より5万少なかったので、一度相談に行こうと考えてます。 詳しい解答、心強いお言葉ありがとうございました!