- ベストアンサー
空白期間中の国民健康保険の悩み
- 前職退職後、現在空白期間が続いており、国民健康保険への加入が迫られている。
- 書類が届かない中での保険切り替えの手続きが不安であり、無保険期間が気になる。
- 転職先での新たな保険加入に影響が出るため、国保加入が必要とされ、手続き方法を模索している。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
※長文です。 >保険や年金は14日までに切り替える必要があると調べてわかったのですが、手元に書類が届いていない場合どうすればいいでしょうか? よくあることですから、事実を偽りなく市町村(の国保担当課)に【届け出ておけば】問題ありません。 なお、「14日以内」というのは「(市町村が)14日以内に国保の手続きを完了させなければならない」ということではなく、「世帯主が(住民が)14日以内に市町村に(国保の加入や脱退について)【届け出なければならない】」ということですからお間違いなく。 たとえば、届け出の日にちによっては「保険証の発行」など14日以内に完了させることができませんが、それは問題ありません。(住民に不都合があるだけです。) ※平成30年4月から都道府県も国保の運営に加わりましたが、窓口対など主たる業務はこれまで通り市町村が行います。 (参考) 【大阪市の案内】『就職・退職に伴う国民健康保険の手続き』 https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369739.html >届出方法 >……【必要書類が14日以内にお手元にそろわない場合】は、期間内にお住まいの区の区役所保険年金業務担当までご相談ください。 --- 『国民健康保険法>(届出等)第九条|e-Gov』 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192#Mp-At_9 >第九条(1)【世帯主は】……その世帯に属する被保険者の……必要な事項を【市町村に届け出なければならない】。 --- 『国民健康保険法施行規則>(法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた者に係る資格取得の届出)第三条|e-Gov』 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333M50000100053_20230601_505M60000100081#Mp-At_3 >第三条 ……のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の【世帯主は】、【十四日以内に】……を記載した【届書】を……【市町村に提出しなければならない】。 ※なお、cherry330さん(=健康保険を脱退した人で任意継続などもしていない人)は、上記の「法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた者」に該当します。 >一応10/20に入社がきまっています。 ということは…… ・健康保険の資格喪失日【10月1日】 ・健康保険の資格取得日【10月20日】 となり、「市町村国保」は…… ・資格取得日【10月1日】 ・資格喪失日【10月21日】(健康保険の資格取得日の翌日) となります。 このように、資格取得と資格喪失が同じ月になる【イレギュラーなケース】を専門用語で「同月得喪(どうげつとくそう)」と言います。 「同月得喪」となった場合、多くの市町村で【保険料の徴収をしない】というルールにしているはずですから【cherry330さんが住んでいる市町村に】確認してみてください。 ちなみに、「健康保険」の場合は「同月得喪は保険料を徴収する」ことになっています。(たとえば、入社してすぐに辞めた場合など) (参考) 【栄町の案内】『国民健康保険税についてよくある質問』 https://www.town.sakae.chiba.jp/page/page003098.html >職場で健康保険料を引かれたのに、国民健康保険税もかかることはありますか。 >……ただし、【例外として】……(これを健康保険の【同月得喪】と言います。) ※備考:上記の栄町のように「国民健康保険【税】」としている市町村が多いですが、「健康保険法」上のルールは同じですから通常は気にする必要はありません。(「時効のルール」などが違ってきます。) --- 『国民健康保険法>(条例又は規約への委任)第八十一条|e-Gov』 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192#Mp-At_81 >第八十一条 ……【保険料の賦課及び徴収等に関する事項】は、政令で定める基準に従つて【条例又は規約で定める】。 ※簡単に言えば「保険料に関するルールは(法令の範囲内で)市町村が決める」ということです。 >仮に国保に入らない場合、転職先で新たに保険加入する場合に手続きができない可能性があり、組合健保だろうとなんだろうと、前の保険が喪失となった事を確認してから社会保険に加入させますので、そこで無保険期間がバレます。空白があってはいけないので、遡って国民健康保険に加入&喪失手続きをすることを指示されるはずで、されなかったらマトモな会社じゃないと言う人もいて、どうすればいいでしょうか。 これは、おそらく「国保のルール」と「健康保険などのルール」を混同されたのでしょう。 国保は「健康保険など国保【以外の】医療保険をやめたとき」に加入して「国保【以外の】医療保険に加入したとき」に脱退するルールになっています。 このルールにすることで「日本にはたとえ1日でも無保険になる人がいない」という「国民皆保険」が実現しているわけです。(まあ、現実には届け出せずにいる人が多くて有名無実化していますが……) 話をもとに戻して、 上記のルールにより「国保」の加入と脱退には【絶対に】他の医療保険の加入と脱退の日が分かっている必要があるわけです。(他市町村への引っ越しの場合などを除く) 一方、「健康保険」の場合は「入社日」と「退職日」が加入・脱退の基準になっていますので、「健康保険【以外の】医療保険」のことは気にする必要がありません。 cherry330さんも退職するときに「健康保険をやめるには国保など【他の医療保険】に加入した日がわかる証明書が必要」とは言われなかったはずです。 また、入社が決まった会社からも「国保など【他の医療保険】を脱退した日がわかる証明書を持って来い」とは言われていないと思います。(転職に関するサイトなどをみてもそんなことは書かれていません。) --- ちなみに、【仮に】「(入社したら)国保など【他の医療保険】を脱退した日の証明書が必要(→そうしないと健康保険に加入できない)」のであれば、以下のような市町村の案内をどう解釈すればいいのかわかりません。 【岡山市】『会社に就職すると、国民健康保険をやめる手続きは必要ですか?』 https://www.city.okayama.jp/faq/faq_detail.php?frmId=832 【印西市】『会社に就職して職場の健康保険に加入したので、国民健康保険から抜けたい(国民健康保険の資格喪失)』 https://www.city.inzai.lg.jp/faq/faq_detail.php?frmId=275 (参考) 『国民皆保険制度について|日本ジェネリック製薬協会(GE薬協)』 https://www.jga.gr.jp/jgapedia/deals/19427.html >……日本では、1955年頃まで……国民の約3分の1に当たる【約3000万人が無保険者】で、社会問題となっていました。 >しかし、1958年に【国民健康保険法】が制定され、1961年に【全国の市町村で】国民健康保険事業が始まり、「誰でも」「どこでも」「いつでも」保険医療を受けられる、国民皆保険体制が確立しました。…… いずれしても、匿名のQ&Aサイトの回答は(自分の経験を元にした)勘違いや思い込みであふれていますから、必ず自分で「裏を取る」必要があります。(もちろん、私の回答も含みます。) 「国保」は保険者(保険の運営団体)である「市町村」、「健康保険」は保険者である「協会けんぽ(&日本年金機構)」か「◯◯健康保険組合」のどちらかに確認して裏取りしてください。 「協会けんぽ(&日本年金機構)」と「◯◯健康保険組合」のどちらに加入することになるかは勤務先にご確認ください。 ※ちなみに、「市町村の職員さん」なども普通の人間なので勘違いや思い込みはありますが「一人の意見を絶対だと思わない(他の人にも聞いてみる)」ことでおおむね対処できます。(最終的には法令や条例に当たることになります。) >また転職先の保険証が2ヶ月後くらいに届くと言われたのですが、仮に国保に加入した場合いつ脱退の手続きを行えばいいでしょうか。 >資格取得証明書があれば手続きできると見たのですが、入社後証明書をもらってすぐ脱退手続きを行ってもいいのでしょうか。 これも市町村(の職員さん)にとっては「よくあること」なのでまずは電話ででも確認してみることをおすすめします。 市町村としても「10/20に入社が決まっている人(=すぐに国保をやめることが決まっている人)」のために保険証を発行したりする手間やコストを避けたいですから「イレギュラーな対応」になる可能性もあります。 「同月得喪で保険料の賦課・徴収なし」なら「いったん保険料を納めて後日精算」というわずらわしい手続きも生じません。 もちろん、細かいルールは【その市町村の条例】で決まっているので職員さん一人の判断で決められるわけではありませんからご留意ください。 (参考) 『条例と規則について|川口市』 https://www.city.kawaguchi.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/2/11976.html