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確定申告は必要でしょうか?
私は現在61歳の主婦で私個人の年金として年50万ありますが、今年より父の経営していたアパートの家賃が生前贈与で正味65万くらい私の収入として入金される予定です。 年の収入が115万前後になりますが、来年確定申告は必要でしょうか?又その時の税金はどの位になるのでしょうか? 生前贈与は税金がかからないと聞いていたのでよくわかりません。教えてください。
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長いですがよろしければご覧ください。 >生前贈与は税金がかからないと聞いていたのでよくわかりません。 よく分からなくなってしまったのは、【おそらく】「所得税」「個人住民税」 「相続税」「贈与税」が【すべて違う税金である】ことが原因ではないかと【思います】。 ※税金の種類には他にもたくさんありますが、ご質問内容から考えて、とりあえずこの4つについて考えれば問題ないかと思います。 ***** (詳しい解説) 「確定申告」は、一般的には「【所得税の】確定申告」のことを指しています。(「所得税の」の部分が省略されているわけです。) ですから、uff52632さんのご質問も、「【所得税の】確定申告は必要でしょうか?」ということになります。 ちなみに、所得税以外で「確定申告」と呼ぶことがあるのは、「消費税及び地方消費税の確定申告」で、人によっては「法人税の確定申告」と使うこともあります。 ちなみに、「国税庁」のサイトでは以下のように表記(区別)しています。 『申告・納税手続>確定申告【等】情報|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/index.htm ※「個人住民税」は「地方税」のため(管轄外の)「国税庁のサイト」では詳しい解説は行われていません。 (参考) 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** 前置きが長くなりましたが、「相続税」「贈与税」「所得税」「個人住民税」 についてそれぞれ解説してみたいと思います。 ----- ○「相続税」「贈与税」 「相続税」については、お父様がご健在のため割愛致します。 「贈与税」は、「財産の贈与を受けた」場合にかかりますが、すべての人に申告(納税)の義務が生じるわけではありません。 たとえば、「子供がもらうお年玉」に贈与税がかからないのも、「贈与税のルール」で「申告(納税)不要」とされているためです。 なお、「贈与された財産が年間65万くらい」であれば、「申告(納税)不要」です。 ただし、以下の記事にもありますように、課税庁から「節税目的の形式上の贈与である」とみなされて後々揉める可能性もゼロではないので、「相続税・贈与税に強い(腕のいい)税理士」などに助言を受けておくほうが無難ではあります。 『連年贈与の誤解(なぜ皆が間違えているんだろう)|塩川税理士事務所』(2008年2月2日) http://www.taxkobe.com/xoops/modules/wordpress/index.php?p=43 (参考) 『贈与税>贈与と税金|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm ----- ○「所得税」 「所得税」については、「所得の種類」と「所得の金額」、および「所得控除(しょとくこうじょ)」「税額控除(ぜいがくこうじょ)」などをもとに、「その人が納めるべき【その年の】所得税の額」を算定することになります。 結果として「所得税額0円」となれば、言うまでもなく「所得税の確定申告」を行なう義務はありません。 ただし、「計算してみたら所得税が納め過ぎになっている」という場合は、「所得税の確定申告をしないと(納め過ぎの分だけ)損をする」ということになります。 (参考) 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税>所得の種類と課税のしくみ>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ なお、「計算してみたところ所得税が不足しているが、所得税の確定申告をする義務はない」ということもあり、その場合は「(所得税の確定申告をしないと)不足の分だけ得をする」ということになります。 「所得税の確定申告」についての詳しいルールは以下のリンクにある通りですが、よく分からない場合は「税務署」「税理士」などに確認したほうが早いでしょう。 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ちなみに、「公的な年金による収入が年間50万円」、なおかつ「そ他に収入はない」ということであれば、「所得税の確定申告をする【義務】」はありません。 ※「贈与された財産」は、「税法上の所得」ではないため分けて考えます。 なお、受け取ったお金が「アパート経営の手伝いをして受け取った報酬である」という場合は、「税法上の所得」とみなすのが妥当ということになります。 (参考) 『国税広報参考資料【広報月別】>公的年金等を受給されている方へ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h25/Dec/03.htm ----- ○「個人住民税」 「個人住民税」は「地方税」ですが、「地方税法」という法律にもとづいた税金で基本的なルールは全国共通です。 ただし、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】ありますので、最終的にはお住まいの市町村の「課税担当の部署」に確認する必要があります。 なお、「所得税」と同様「贈与された財産」は「個人住民税の税額」には影響はしません。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『国税のお知らせ>税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- dondoko4
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旦那の扶養家族になっているんでしょ?そことの兼ね合いもあります。旦那ともよく相談を。
お礼
有難うございました。夫婦でよく相談します。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
お父さんが生きているなら、アパート収入は、お父さんが税金を納めなければなりません。 お父さんの収入として、確定申告をしてください。 (不動産収入は、不動産の名義人申告です。) これが貴方の通帳に入っていても、お父さんの収入です。
お礼
有難うございました。まだ父は生きていますので、その通りですね。
お礼
詳しいご説明ありがとうございました。とても役に立ちました。サイトまで教えていただいたので、 よく調べてみます。