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確定申告は必要でしょうか?
知人の会社で「お手伝い」という形で1年前から月に何度か仕事の手伝いをしております。雇用契約書等は交わしておりません。 その報酬は翌月まとめて口座に会社名義で5~7万程入金されており、昨年の報酬は30万程、今年の報酬は60万程になる見込みです。 1年前の今頃、私が「確定申告するから明細がほしい」と申し出たところ、「給与として支払っていないから確定申告は必要ないよ。お小遣いとでも思っておいて」と言われました。 その時は「ラッキー!」と思って何も申告しなかったのですが、最近「贈与税」というものが存在していると知り、自分はこれに該当するのではないかと思っております。 そこで下記の疑問点の解決にお力貸していただきたいです。 ・必要なのであれば過去分もまとめて申告を行いたいのですが、この場合は税務署へ行って「贈与税の申告漏れがあります」と伝えれば手続き行えるのでしょうか? ・給与明細が発行されておりませんので、通帳の入金欄くらいでしか金額が確認できないのですが、それでもよいのでしょうか? ・贈与税として申告することは知人に伝えた方がよいでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- konbudashicha
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あなたが給与所得者として、別のところで給与をもらっているのであれば、確定申告が必要です。 あなたが給与所得者でなければ、個人事業主やフリーランスの扱いとなります。その場合、売上から経費を引いた所得が48万円以上であれば、やはり確定申告の必要があります。 税務署で「確定申告していませんでした」といえば、過年分も申告できます。 通帳の提出は義務ではないですが、確定申告書の書き方が分からないのであれば、確定申告を自分でできるところはやって、申告書と一緒に通帳をもって税務署に相談に行くと良いです。 ただし、確定申告をすることは、事前にお手伝いした知人の会社に伝えておいた方がよさそうですね。
- yeccer420
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知人の方は何で自分本位な視点しか無いのでしょう。税理士に丸投げかな。 給与で支払われていないなら、自営業と同じ、「営業収入」ですよ。 年間20万円以上の収入になっているので確定申告必要です。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
・本業は別にあり、年末調整も本業先で行いますが特に関係ないでしょうか? 大いに関係があります。 年末調整はそのままでかまいませんが,確定申告では#2で書いたような所得税額ではすみません。本業分と合わせて確定申告をしてください。 ・また、会社側が「給与として支払ってない」と言っているですがこの場合も所得税の対象になるのでしょうか? 個人からの贈与であれば贈与税の対象ですが,会社名義での入金ではこれはあり得ません。 会社からの贈与であれば所得税の対象(一時所得)ですが,仕事の手伝いの対価なのだからこれもおかしい。 会社の業務を個人事業主として請け負った代金であれば所得税の対象(雑所得)であり,業務が業務命令を受けるような立場であれば所得税の対象(給与所得)です。どちらかになると思われますが,会社側が「給与として支払ってない」と言っていることとつじつまを合わせるのなら雑所得とします。
- f272
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あなたは仕事を外注された個人事業主だということです。もらったお金は所得税の対象になります。 (収入)から(経費)を差し引いた金額が(所得)になって,そこから(所得控除)を差し引くと課税される所得金額が出ます。 昨年:(収入)=30万円,(経費)=0円,(所得控除)=(基礎控除)=48万円 とすると課税される所得金額は0円ですから,確定申告の必要もありません。 今年:(収入)=60万円,(経費)=0円,(所得控除)=(基礎控除)=48万円 とすると課税される所得金額は12万円ですから,確定申告を行ってください。所得税は6000円になります。また来年に住民税がかかります。もし,所得控除として,社会保険料控除や生命保険料控除などがあるのでしたら,所得税はもっと少額で済みます。
贈与税 年間110万円以下なら贈与税はかかりません 所得税 給与の場合 収入金額が103万円以下(給与所得控除額55万円に所得税の基礎控除額48万円を加えた金額)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。 なので所得であっても贈与であっても税金はかかりません。 確定申告は不要という事になります 確定申告をしても税額0円と計算されます。
補足
・本業は別にあり、年末調整も本業先で行いますが特に関係ないでしょうか? ・また、会社側が「給与として支払ってない」と言っているですがこの場合も所得税の対象になるのでしょうか?