- ベストアンサー
年末調整後に給与の増額修正があった場合の確定申告の必要性
昨年の7月に転職しました。6月いっぱいまで働いていた職場の源泉徴収票は新しい会社に提出してあり、総合で年末調整をしてもらう予定だったのですが、12月28日になって、前の職場から「4~6月分の給与が増額されていたのを払っていなかったので差額を振り込んだ。」と連絡がありました。実際に1万円程度の振込みがあり、同時に新しい源泉徴収票が送られてきました。 現在の会社ではすでに年末調整が終わっているので、年末調整からこの1万円が浮いてしまったのですが、こういった場合には確定申告が必要になるのでしょうか。 国税庁サイトを探したところ、こういった文言がありました。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 【A 所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です。 (1) 給与所得がある方 給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので申告をする必要はありません。ただし、平成19年分の各種の所得金額(譲渡所得や山林所得を含む)の合計額から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した税額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額を差し引いた結果、残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告をしなければなりません。 (中略) ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方 (後略)】 これを見ると、1万円程度の年末調整漏れがあっても確定申告しなくても良いようにも取れるのですが、実際はどうなのかと思い質問させていただく次第です。確定申告しなくてはならないのであれば、1万円程度でいろんな手続きをしなくてはいけないのも面倒ですがあとから追徴されたりするのもバカバカしいので、勉強だと思って確定申告するつもりです。 なお、転職の間に失業期間はなく、配当所得がわずかにありますが年収からすれば申告しない方が良いようです。(他に確定申告すべき要素はないとの条件です。)
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>すでに年末調整が終わっているので、年末調整からこの1万円が浮いてしまったのですが… それは、 【年末調整後に給与の追加払いや扶養親族等の異動があった場合等の再調整】 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/pdf/56-58.pdf として、会社で 1月末日までに年末調整のやり直しをしてもらうのが基本です。 とはいえ、追加払いが今の会社でなく前職分とのことで、今の会社ではいやがられるでしょう。 あなた自身で確定申告をしましょう。 「e-TAX」でやれば 5,000円の税額控除があります。 まあ、4,000円ぐらい経費がかかりますので、来年以降は申告する予定がないのなら、1,000円ぐらいしか恩恵は被りませんけど。 >これを見ると、1万円程度の年末調整漏れがあっても確定申告しなくても良いようにも… それはちょっと解釈の仕方が違います。 今の会社からもらうのが「主たる給与」とすれば、前職の分がすべてを合算しても 20万以下なら申告しなくてもよいというだけです。
その他の回答 (1)
- pbforce
- ベストアンサー率22% (379/1719)
そもそもの年末調整が間違っているのですから、確定申告をするしないと言うことではなく、修正申告しなくてはいけません。 確定申告しなくてもいい人は、正しく年末調整されているのが大前提です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 年末再調整を経理にかけあってみます。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 国税庁のリンクを見て答えは固まりました。 とりあえず、経理に相談して、年末再調整してもらえればそれで済ませますし、できなければe-taxでの手続きをします。ICカードのリーダ/ライタは買わなくてはなりませんが・・・・。 >それはちょっと解釈の仕方が違います。 >今の会社からもらうのが「主たる給与」とすれば、 >前職の分がすべてを合算しても 20万以下なら申告しなくても >よいというだけです。 他の項目と合わせて読むとおそらくmukaiyamaさんのご指摘のとおりだと思われるのですが、単体で読むとどちらでもありうるかと思って質問させていただきました。ご回答ありがとうございます。