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自分の住んでいる区の税務署じゃないとダメですか?
都内在住です。 2月に入ったら確定申告をしに税務署へ行こうと思うのですが、 自分の住んでいる区の税務署じゃないとダメですか? 例えば北区に住民票を出している場合、豊島区の税務署では 確定申告は出来ないですか?
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>自分の住んでいる区の税務署じゃないとダメですか?…北区に住民票を出している場合、豊島区の税務署では確定申告は出来ないですか? はい、「確定申告書の【提出先】」ということであれば、「住所地を管轄する税務署」になります。 ちなみに、「北区」が住所地の場合は、「王子税務署」が提出先になります。 なお、「相談不要」であれば、「郵便、または信書便で送付」「時間外収受箱へ投函」「e-Tax(電子申告)で申告(要事前手続き)」などの方法で提出してかまいません。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q3 確定申告はどのように行えばよいのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q03 『税務署所在地・案内(東京都)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tokyo/guide/zeimusho/tokyo.htm ***** (備考) 「所得税」は「国税」ですから、【相談だけ】ならば管轄外の税務署でも特に問題ありません。 ただ、「還付申告」の受付も始まっていますので、この時期の相談はあまり歓迎されないとは思います。 なお、地域によっては、「署外での収受(申告書の預かり)」を行なう会場がありますが、「豊島区近辺」ではないようです。 『[PDF]平成26年分確定申告相談早見表|国税庁』 http://www.tokyozeirishikai.or.jp/wp-content/uploads/2014/12/c52676f2ca5207df0037ed132f1f7374.pdf >>6 署 外 会 場 >>対応事務等 >>★印の会場における注意点: 会場の混雑緩和のため、申告書提出のみの場合は、ご自身の納税地を管轄する税務署にご提出ください(土曜日、日曜日、国民の祝日・休日を除きます。)。 --- >>9 確定申告センター >>前年まで新宿アイランド地下1階「アクアプラザ」で実施しておりました確定申告センターは平成26 年分より廃止となりましたので、申告相談については、納税地を管轄する税務署の申告書作成会場に来場していただきますようお願いいたします。 --- ちなみに、ご質問の趣旨とは離れますが、「住民登録している住所地(生活の本拠)」以外に「居所」がある場合は、「居所」を管轄する税務署に提出することもできます。(要届出) (参考) 『申告と納税>確定申告書の提出先(納税地)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm 『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- momo-kumo
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東京駅・新宿駅・横浜駅・千葉駅・船橋駅には「広域還付申告センター」が設けられます。
- yamachan5407
- ベストアンサー率27% (42/153)
国税通則法21条により、納税申告書は納税地の所轄する税務署長に提出しなければなりません。 また、所得税法15条により所得税の納税地は原則住所地になります。 特例として所得税法16条2項に住所地とは別に事業を行っている場合の事業所がある場合はそこを納税地とすることは可能です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>自分の住んでいる区の税務署じゃないとダメですか? ダメです。 >例えば北区に住民票を出している場合、豊島区の税務署では確定申告は出来ないですか? 原則、できません。 参考 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm なお、自分で作成(国税庁のHPで入力、プリントアウトできます)し、郵送という方法もあります。 参考 https://www.keisan.nta.go.jp/h26/ta_top.htm#bsctrl
お礼
回答頂きありがとうございました。