• ベストアンサー

現住所と住民票の住所が違います。

アルバイト先に提出している住所(現住所)と住民票の住所が違った場合何か問題は浮上しますか? 私はアルバイト先に現住所のみ教えています。 住民票は違う住所です。 近々移すのですが、まだ移していないのです。 社長が、確定申告で税務署に書類提出をするから私の誕生日などを再度確認してきたのですが、 この場合、税務署に申告して現住所と住民票の住所が違った場合は違反だったり税務署から連絡がきたりしますか? ちなみに、納めなければならない税を誤魔化したり脱税などは一切しておりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >アルバイト先に提出している住所(現住所)と住民票の住所が違った場合何か問題は浮上しますか? はい、問題があります。 ***** (詳しい解説) 「会社」など「雇い主、事業主」は、【毎年、1月31日までに】「従業員が【1月1日の時点で】住んでいる(住んでいた)市町村の役所」に「給与支払報告書(内容は『給与所得の源泉徴収票』と同じ)」というものを提出しなければなりません。(「地方税法」という法律でそう決まっています。) そして、このルールとは【別に】、(日本に住んでいる人は)「引っ越した(住所が変わった)」場合は、【引っ越した日付けで】【引っ越した市町村の役所に】【住民登録しなければならない】というルールもあります。(「住民基本台帳法」という法律でそう決まっています。) ※「住民登録」は、「住民票の移動(異動)」などと呼ばれることも多いです。 --- ということで、「雇い主に伝える住所」は、原則として「【1月1日現在で】住民登録している住所(住民票がある住所)」=【現住所】でなければならないわけです。 (参考) 『市民税・県民税>給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 *** 「雇い主」も「従業員」も上記のルールに従うのが「原則」ですが、現実には【人それぞれの事情によって】「住民登録している住所と実際に住んでいる住所が違っている従業員がいる」ということもあります。 そういう場合は、「雇い主」に事情を伝えて(雇い主の)指示に従えば(普通は)問題ありません。 なお、「雇い主」は「法律の専門家」というわけではありませんので、雇い主自身にも分からないことは(雇い主が)「市町村の役所(や専門家)に確認・相談する」ことになります。 もちろん、住民(従業員)自身が、分からないことを市町村の役所(や専門家)に確認・相談してもそれはそれでかまいません。 --- ちなみに、【市町村の役所】は、提出された『給与支払報告書』をもとにその住民の(その年度の)「個人住民税」を決定します。 ただし、別途、「国から所得税の確定申告書のデータが提供されている住民」や「個人住民税の申告書を提出している住民」については申告書の情報が優先されます。 (参考) 『個人市民税>給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』 https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/kyuuhouteisyutsu.html >……従業員の方がすでに他の市区町村に居住しているものの、何らかの事情により住民登録を異動させておらず、住民登録地と実際の住所が異なる場合には、…… --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >所得税……の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >社長が、確定申告で税務署に書類提出をするから私の誕生日などを再度確認してきた…… これは誤解があります。 「雇い主」が「(従業員の)所得税の確定申告をする≒国に(従業員の)所得税の確定申告書を提出する」ことは【できません】。 ですから、もう一度よく社長に確認されたほうがよいと思います。 なお、「所得税の確定申告」は、【納税者自身が】【国(≒税務署)】に対して行なう「所得税の過不足の精算手続き」のことです。 (参考) 『所得税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- ちなみに、雇い主が行なうのは(行わなければならないのは)【(源泉所得税の)年末調整】という手続きです。 この「年末調整」という手続きは、あくまでも「事業所の中だけ(≒会社の中だけ)で完結する手続き」なので、「税務署」と直接の関係は【ありません】。 もちろん、「雇い主」は「(従業員に支払う給与から差し引いた)源泉所得税」を「国」に納めているわけですが、「年末調整」自体は【事業所内(≒会社内)だけ】で行なう手続きです。 (参考) 『源泉所得税>年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm --- 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >この申告書は……給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(【給与の支払者が保管しておく】ことになっています。)。 *** なお、「雇い主」が、【年末調整(の有無)とは関係なく】【翌年の1月31日までに、市町村の役所に】『給与支払報告書』を提出しなければならないのは前述の通りです。 そして、【一定の条件に当てはまる従業員】については、【市町村の役所だけでなく】【国(≒税務署)】に『給与所得の源泉徴収票(内容は『給与支払報告書』と同じ)』を提出しなければならないルールにもなっています。(「所得税法」という法律でそう決まっています。) たとえば、「年末調整の対象になる従業員で、給与等の支払金額が500万円を超える場合」は提出が必要になります。 (参考) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……税務署に申告して現住所と住民票の住所が違った場合は違反だったり税務署から連絡がきたりしますか? 上記の通り、「国(≒税務署)」に『給与所得の源泉徴収票』が提出されるのは【一定の条件に当てはまる従業員】だけです。 ですから、「そもそも税務署に提出されなければ、現住所と住民票の住所が違うことは(税務署には)分からない→連絡もこない」ことになります。 --- なお、「所得税」は【国税】ですから、「従業員が日本のどこに住んでいるか?」はあまり重要ではありません。 ですから、仮に「従業員の現住所と住民登録地が違う」ことを税務署が把握したとしても、【所得税】に関してペナルティが課せられることはありません。 もちろん、「住民基本台帳法」には違反していますが、それは税務署の管轄ではありませんし、(税務署が)「源泉徴収票の住所と住民登録地が一致しているか?」を調べるような(無駄な)ことをすることも(普通は)ありません。 ***** ◯備考:「源泉所得税」の納税義務者について 「人を雇ったことがある人」でもなければあまり知られていないことですし、普通は知る必要もないことですが、「源泉所得税の納税義務者」は、あくまでも「給与の支払者」、つまり【雇い主】です。 ですから、【仮に】「(従業員に支払う給与から差し引いて)国に納めなければならない源泉所得税」が不足していたとしても従業員自身に(不足分を)納める義務は【ありません】。 --- このことと関連しますが、「雇い主が国に源泉所得税を(正しく)納めているかどうか?」と「従業員自身が所得税の確定申告(所得税の精算)をする義務があるかどうか?」はやはり【無関係】です。 (参考) 『所得税>Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(報酬等を受け取った人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?(掲載日:2008年09月08日)|CSアカウンティング株式会社』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html 『所得税>……>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ※最後に、「Q&Aサイトの回答=税務署の回答、市町村の役所の回答」ではありませんのでその点は十分ご留意ください。 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

その他の回答 (1)

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

アルバイトってことは税金は自分で払っているはずで会社とは無関係だと思います。 ただ雇って払っているという確認は必要なので聞いてきているのだと思いますのでそのままにしとけば何か問題があれば聞いてくるでしょう。マイナンバーで厳しくなるのでもしかしたらあなたのマイナンバーの登録も必要なのだと思いますが。 現住所と住民票が違うとマイナンバーが届いてないはずです。これはまずいですね。そもそも住民票は2週間以内に移動させないといけないので、怒られますよ。大きな罰則はないですが、事情を聴かれ誓約書?を書かされます。 マイナンバーは取りに行った方がいいですね。その時に住所変更の手続きもやらされ、マイナンバーの書き換えも必要なので時間もかかります。 逆にマイナンバーがあれば会社にはそれだけ伝えておけばいいだけなんですが。

ma-utahime
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 今のバイトを先月から始めて今一ヶ月なのですが、未だにマイナンバーを提出してということを言われません。 ですがそのうち言われると思うので早めに住民票を現住所に移そうと思います。 住民票の住所は実家です、事情があり毎月実家に帰っているのです。 マイナンバーは実家に届いています。 とにかく、早めに移すことが何よりなんですが、 現時点で会社の社長は確定申告で税務署に行ったと思います。 それで今回なにか税務署から連絡がきたり問題が生じることはありますか? 住民票はもう現住所に移そうと思います、未知ですみません。

関連するQ&A