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自営業「業務委託契約」による収入の申告について

初めまして。38歳の自営にて生活を営んでいるものです。 現在、海外に在住しており、日本から住民票を抜いております。 妻(34歳)と子供(1歳)も海外にて生活しておりますが、住民票は日本に残してあります。 現在日本にある企業2社と「業務委託契約」と称しまして、出来高制の報酬をいただいており、 日本の都市銀の個人口座に振込みいただいております。金額は約37万/月程です。 以前お世話になっている税理士さんに確認すると、「日本に住民票がない以上、日本にて確定申告する必要がない」と言われました。また私が住んでいた最寄りの税務署にも確認しましたが、やはり日本国内で確定申告する必要がないようです。 しかし、今後のことを考えると(日本に帰国し住居等のローンを組む、子供の教育等)、日本に住民票を戻し、確定申告を行ったほうがいいのでしょうか? 今年は帰国する予定がなく、早くても来年1月に帰国し、住民票を戻すことを考えております。 また22年度中に住民票が無かったにもかかわず、平成22年度から確定申告をすることはできるのでしょうか? 本件について非常に悩んでおります。 ご専門の方、また知識のある方がございましたら、ご教授宜しくお願いします。

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  • f272
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回答No.1

> 今後のことを考えると(日本に帰国し住居等のローンを組む、子供の教育等)、日本に住民票を戻し、確定申告を行ったほうがいいのでしょうか? まったく気にすることはありません。 > また22年度中に住民票が無かったにもかかわず、平成22年度から確定申告をすることはできるのでしょうか? 住民票の有無にかかわらず確定申告をする義務があればしますが、平成22年に申告する所得(国内源泉所得)があったのですか?それとも所得税の還付を受けることが出来るのですか?何もないのでしたら、確定申告しても何の意味もないと思います。

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