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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金と障害者年金)

国民年金と障害者年金についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 60歳から国民年金を受給している方が、片腕の切断事故により障害者になった場合、障害者年金を受けることは可能でしょうか?
  • 国民年金受給者が障害者になった場合、障害者年金を受けることはできるのか疑問です。
  • 国民年金受給者が障害者になった場合、年金の受給方法は変更できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#210848
noname#210848
回答No.3

NO2です。 障害年金の支給要件は国民年金法第30条で定められています。 その中で 一 被保険者であること 二 被保険者であったものであって、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること とあります。 しかし、附則第九条の二の三において「老齢基礎年金の受給権者については適用しない」となっています。 従ってこの例のケースではたとえ障害等級に該当しても請求できません。 ご存じの通り障害年金は「初診日」「障害認定日」が関係します。 60歳以上であっても初診日が60歳前であれば繰り上げしていても請求できます。 また繰り上げしていても「一 被保険者であること」に該当すれば請求できます。 60歳以上の初診日は、ケースにより請求できることも、できないこともあります。 例のケースでは「初診日」「障害認定日」が同じ日になります。

mjgtpj
質問者

お礼

かしこまりました。 丁寧なご説明、誠にありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#210848
noname#210848
回答No.2

60歳から老齢基礎年金を繰り上げ支給されている場合、お勤めになり厚生年金に加入して見えない限り障害年金は請求できません。(例のケースについての回答です)

mjgtpj
質問者

お礼

簡潔にわかりやすく教えていただきありがとうございます。 厚生年金に過去、数十年前に加入していて現在も微額受給(国民年金+厚生年金微額受給)の場合は、障害者年金へ切り替えることは可能なのでしょうか? 恐れ入りますが教えていただけると幸いでございます。

回答No.1

今の段階で60歳から国民年金貰ってるて有り得るかな 前倒しは昭和24生まれまでが対象じゃなかったのでは? 65歳までに障害認定→受給→65歳から老齢+障害上乗せ 三級以上なら、と思うがそもそも(普通の)国民年金では 60始まりが無い話なので設定がおかしいと。 思い違いかも知れないんで、間違ってたらゴメンね。

mjgtpj
質問者

お礼

回答頂き、素早い返答誠にありがとうございます。 すみません、その辺よくわからないので私が間違ってるかと思います。 私の知り合いがそのような状況でしたのでとても参考になりました。ありがとうございました。

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