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障害年金と国民年金の納付について
- 障害年金を受給している方が国民年金を納めたい理由とは?
- 国民年金を納付するためにはどのような手続きが必要なのか?
- 窓口で国民年金の納付が聞き入れられない理由は?
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国民年金第1号被保険者(第2号・第3号以外で、自ら国民年金保険料を納めるべき20歳以上60歳未満の人)の国民年金保険料は、国民年金法第89条の規定で、障害基礎年金を受けられるようになったときなど所定の条件に該当するときには、以下のような取り扱いがなされることになっています。 「該当するに至った日の属する月の前月から、これに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの及び同法第93条第1項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しない」 これを「法定免除」といいます。 したがって、障害基礎年金の裁定決定を受けて受給できるようになったときには、「その受給権発生日以降に納付されていた保険料(『受給権発生日の属する月の前月』以降の保険料に限る)は還付する」と定められています。 (平成18年9月29日付けの社会保険庁運営部年金保険課長通知に基づく) ただ、そのまま免除を受けていると、将来の老齢基礎年金が減額されてしまうので、それを避けたい場合には、自分で追納手続きを行なって保険料を納付するようにしてゆく必要があります。 現行法では「法定免除を受けずに保険料を納付することはできない」という点がミソで、「あらためて追納手続きを行なったときに初めて、法定免除を受けた分の保険料を納付することができる」というわけです。 窓口の方が聞き入れようとはしないのは、このような事情からです(とは言え、追納手続きができることを説明してほしいものですよね‥‥。) そのため、質問者さんの場合は、追納手続きを行なって下さい。 追納するときは、1つだけ注意することがあります。 本来の納期限から2年以内に納めるときには当時の保険料のままで良いのですが、それを超えた過去の分を納めようとすると、一定の率で加算金が追加された額を納める必要が出てきます。 加算金の額はばかにはなりませんので、十分に注意して下さい。 また、追納できる期限は、本来の納期限から10年以内です。 そして、追納は、あらかじめ免除を受けた部分に対して行なえるものであるので、未納(免除を受けなかったもの)をあとから納めるのは追納とはなりません。 以上のことは、意外と知られておらず、市区町村の国民年金窓口や年金事務所でも、追納を要する点などに関して十分な説明がなされていません。 そのため、今年1月21日の厚生労働省の全国厚生労働関係部局長会議では、厚生労働省年金局から趣旨徹底の厳重な警告がなされました。 なお、就職して国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者、共済組合の加入員)となったときや、国民年金第3号被保険者(いわゆる「配偶者に扶養される専業主婦(夫)」)の場合には法定免除の対象とはなりませんから、上述したような心配はありません。
お礼
追納手続きをすれば、国民年金を納める事が出来るのですね。 詳しいご回答有難うございました。とても参考になりました。