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国民年金を払い続けるには(障害年金受給者)?

国民年金を払い続けてきました、40代の男性です。 うつ病になり、仕事を辞め、現在、障害年金を受給しています。 これまで国民年金を支払い通知書が届いていたので、支払続けていました。 ところが、最近、年金事務所から、「国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書」が届きました。 市役所の年金課に行くと、障害年金受給している状態で、国民年金を支払う必要がないとのことでした。 国民年金を溯って還付を受けると、将来、現在の病状が治ったときには、国民年金が受けられなくなるとのことでした(国民年金を60歳まで満額の支払がない為)。 このような状態の私ですが、仮に現在の病状が治った場合のために、国民年金を払い続けることは可能なのでしょうか? それとも払い続けること自体、無理なのでしょうか? よろしくご回答の程お願い致します。

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  • WinWave
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回答No.1

障害基礎年金1級または2級を受給できる人で、かつ、国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納める必要がある、20歳以上60歳未満の人)の人の場合は、法定免除といって、届け出により、受給権発生時(要は、そこまで遡っての免除さえ可能ということ)からの国民年金保険料の全額を納めることを要しません。 但し、「納めることを要しない」だけなので、納めようと思えば納めることはできます。 実際に、法定免除を受けた部分については、追納といって、本来の納期限から10年以内であれば、あとから納めることができます(ただ、2年を超えた過去の分を納めようとすると、利子に相当する加算金を加えて納めなければならなくなるので、その額はバカになりませんよ)。 なお、追納しようとする場合には、専用の納付書が必要となりますので、事前に必ず、最寄りの年金事務所(市区町村の国民年金担当課ではありません)に問い合わせて下さい。 法定免除を受けると、免除を受けた期間の分については、本来の老齢基礎年金の2分の1(平成21年度の分までは3分の1なので、さらに減ります)で計算されてしまうので、追納しないかぎり、将来の老齢基礎年金の額が減少してしまいます。 そのため、65歳以降も障害が永久固定で障害基礎年金の支給が保証されるのであればまだしも、更新時の診断書の内容次第でいつでも支給停止になり得る障害(特に精神障害の場合)では、老齢基礎年金の額をできるだけ確保しておかないと、老後の生活が困窮することになりかねません。 市役所の説明が言わんとしていることは、そのような意味を持っています。 ということで、法定免除を撤回して(追納して)、国民年金保険料を納め続けることはできます。 法定免除は、本来はこちらからの意思によって受ける・受けないを決めるべきものなのですが、障害基礎年金を受けられるようになると機械的に処理されてしまうことが多く、上で書いたようなデメリットが生じてしまうこととなります。 詳しいことを必ず年金事務所にお聞きになった上で、経済的に余裕があるのであれば、老後のためにも、ぜひ国民年金保険料を納め続けることになさったほうが良いと思います。