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盗撮はどこまで追求できますか?
顔、またはそれ以外の衣服を着た身体を撮影された場合です。 迷惑行為防止条令にあてはまる場合、 (都道府県によって異なるので)迷惑行為防止条令に当たらなかった場合はどういった罪(肖像権の侵害、プライバシーの侵害など)で処罰を求めうるか。 また、処罰を求める場合、どういった手順で、どのような機関に申し出ればよいのか? 法律的にはどれにあたるのか、またそうであれば現実的には対処可能と思われる手段はどのようなものか、お教えください。
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- toshipee
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回答No.1
肖像権だけで行けば、顔がはっきりわかって、誰であるかを認識できる写真は、スナップ写真の後ろにたまたま写ったものでも肖像権を主張できると、訴えてやるのテレビで言ってました。