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これは盗撮にあたりますか?
1.家の裏などで迷惑行為をしている人たちの姿を『実際にこういうことがあった』という証明にしようと思って撮影した場合、これは盗撮にあたるのでしょうか? 2.またどちらの場合でも(盗撮になる・ならない)、撮られた側が盗撮だと主張した場合、どのレベルまで映っていると罪に問われる可能性がありますか?(個人だと特定できる、所属がわかる(例えば制服)レベル等) あいまい表現が多く質問を把握し辛いかもしれませんが、ご回答頂けると嬉しいです。
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質問者が選んだベストアンサー
相手の同意を得て撮影したわけではないので、日本語では盗撮になります。 しかし、盗撮自体を直接罰する法律は存在しません。 ひとつには民法の象徴権の侵害が有りますが、迷惑行為をしていることの物的証拠としての写真には、象徴権の保護はありません。 また、軽犯罪法ののぞきにあたる罪のより悪質なケースとしての盗撮がありますが、公園にいる人に対して、この罪は該当しません。 よくスカートの中を盗撮して逮捕されたというニュースがありますが、法律的に正しく表現すれば、スカートの中を写すという迷惑行為を行ったことによって逮捕されるのであって、あなたの行為は迷惑行為に当たらないので、罪になりません。 つまり迷惑行為の物的証拠としての撮影なら、パンツが写っていようが、全裸が写っていようが、一切罪に問われません。 また、個人を特定することが写す目的でもありますから、制服や名札が写っていてもかまいません。 余談ながら申し添えますと、迷惑行為に関係のない人が写っていても、それも何の問題もありません。
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- n505sr
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『家の裏』とは? 自分の家の敷地内の事ですか? それとも家の裏にある一般の公共道路ですか? どちらかであれば盗撮には当たりません。 他人が所有する家の裏庭を勝手に撮影すると盗撮として訴えられる可能性はありますね。 Googleのストリートビューに載っていれば、まず大丈夫です。
補足
素早い回答ありがとうございます。 説明不足で申し訳ありません。その場所自体は市所有の公園で、私の家の裏に公園があるという状態です。 ついでに捕捉させて頂くと被写体の人物の顔などは映っておらず(顔はわからない)、個人とは特定できないレベルです。 下記の回答で記しましたが、今回の当事者の方々とは話し合うことができました。しかし迷惑行為は過去に何回もあり、別の人が行っていることもあります。 以上のことを踏まえ、今後このようなことが起きた場合、警察や市に相談することを考えても、やはり撮影は控えるべきでしょうか?重ね重ね質問になってしまい申し訳ありませんが、ご回答頂けると幸いです。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
そもそも >家の裏などで迷惑行為をしている人たち これだけで問題になりませんか? 問題行為の現場を押さえる意味での撮影 盗撮とは言いません。
お礼
素早い回答ありがとうございます。 私も実際にこういうことがあったという証拠になると思い撮影したのですが、自分と当事者の方々立ち会いで話し合いを行ったところ、当人たちが盗撮されたと主張すれば盗撮になり、勝手に撮影をすれば盗撮になると警察の方に言われました。 迷惑行為・撮影行為については話し合いにより一応解決したことになっていますが、少し疑問に思うところがありましたので相談させて頂きました。お力添えありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。諸事情によりお礼の返事が遅れてしまい申し訳ありません。 心強い…という言い方は語弊があるかもしれませんが、回答を拝見し勉強になると共に安心しました。 幸い、あれ以後今日に至るまで迷惑行為は起こっていません。しかし場所柄、今後同様の行為が引き起こる可能性があるので対処の参考にさせて頂こうと思います。何も起こらないに越したことはないのですが… お力強い回答、ありがとうございました。