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住居不法侵入?

2年前に施工を頼んだ外構業者が、無断で外構(外壁・表札、駐車場、門扉など)及び家の複数の写真を撮り、それを営業用のチラシとして大勢に郵送・配布しています(我が家にも郵送された)。 写真をとった場所は庭(門扉の中)から撮影されたと思われる場所が含まれていました。 庭の写真撮影およびチラシ掲載については、事前の連絡及び承諾を得る連絡もありませんでした。チラシでは「イニシャル邸」となって名前は伏せられていますが、写真に表札が判別可能な程度に写っています。 これは不法侵入、肖像権(プライバシーの侵害)などの罪に問えるでしょうか? 場合によっては損害賠償など法的手段に訴えることも検討しています。

みんなの回答

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

竣工後に勝手に入って撮ったのでなければ、不法侵入ではありません。 プライバシーの侵害も、実害がないので、難しいのでは? まあ、どうしてもというなら、あなたの所有物を無断で掲載したということで、所有権侵害。配慮が足りなかったと謝罪程度でしょう。まあ、特定可能ということで、配布差し止めと、精神的苦痛の慰謝料請求はできなくもないでしょうが、認められても雀の涙程度。訴える価値がありません。

suichyon
質問者

補足

竣工後に勝手に入られました。写真にも竣工後に植えた高い樹が写っていますので・・・。 その場合は不法侵入となるわけですね?

  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.1

これは不法侵入、肖像権(プライバシーの侵害)などの罪に問えるでしょうか? →不法侵入は工事自体が貴方との契約に基づいて、貴方の敷地内に  入ることを許可していたのでそれは無理でしょう。  (工事の後、勝手になら別)  ・肖像権は人に当たるのでそれも無理。  ・プライバシーの侵害が妥当でしょうか。 ちなみに・・、工事後に施工後施工前の写真については、こちらに 一任してもらう的な、契約書の中に一文がありませんか? ここまで貴方に一方がないというのは、営業のコミュニケーション 不足か、それぐらいの文言が契約書に盛り込まれてるもんだと 思われますが、、

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