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条例と法の競合について

例えば、ある自治体の迷惑防止条例(卑わい行為の禁止)についてです。 第3条 (1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。 と規定されています。 これは明らかな痴漢行為であり、強制わいせつ罪に該当します。 前者は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金であり、後者は6月以上10年以下の懲役となり、明らかに迷惑防止条例のほうが軽い罪となります。 もちろん「迷惑」という点では当然のことですが、明らかな「強制わいせつ行為」ですが、このような条例に「わいせつ行為」が組み込まれると法よりも軽んぜられるおそれがあります。 服の上から触るという行為に対しても暴力には変わらず、また被害者の感情も違います。 重い罰則を求めても条例のほうが(具体的に示されていることもあり)優先的に適用されるのでしょうか?それとも適用判断の基準というものはありますか?結果的には司法側の自由裁量になってしまうのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

準強制わいせつについてですが、これは正直わかりかねます。 強制わいせつ罪の場合、脅迫や暴行により相手の抵抗を抑圧していなくても、わいせつ行為が、一定以上の有形力を行使しているときには、わいせつ行為そのものを暴行ととらえて、強制わいせつ罪として立件することが、あります。 この辺になると、専門家の領域になってくるような気がしますが、強制わいせつとされるような暴行は、部位や、被服、程度、状況などにより、ケースバイケースであるともいえます。 痴漢行為を例にすると、下着の上からなら触っただけで、強制わいせつに問われるとして、服の上からなら、触るだけでなく、掴んだり、揉んだり、撫で回したり、という積極的な行為が必要とされる傾向にあるようです。 それが、準強制わいせつの場合、既に抵抗を抑圧された状態にあるわけですから、理論上はいかなるわいせつ行為も、対象になるわけです。 あとは、触り方の程度や方法によってその行為が法文上のわいせつに当たるか否かが検討されるのでしょう。 告訴状に書かれた罪名は、そこまで重視されないと思います。 送致された罪名と起訴される罪名が違うことは珍しくありませんし、そもそも、告訴があった場合、捜査をしなけれならない、という決まりはありますが、犯人を捕まえて送致しなければならない、という決まりはありません。 ですから、強制わいせつで告訴したとしても、迷惑防止条例で、裁かれることも充分ありえます。

回答No.3

犯行の程度によっては、強制わいせつ罪に該当しないことがあるのは既出のとおりですが、服の上からのわいせつは強制わいせつにならないというのが定説というのは疑問ですね。 極端な礼を上げれば、すれ違いざまに服の上から胸を触った、という行為があったとして、これは何の犯罪にあたるのか。 残念ながら、強制わいせつにはあたりません。 服の上から云々というよりは、「強制」の部分に該当しなくなるからです。 この様な例のときに迷惑防止条例が適応されます。 逆に言えば、明らかに暴行脅迫がある場合、例えば、押し倒して服の上から胸を揉んだ、などどいう場合には、強制わいせつが成立します。 迷惑防止条例が一番活躍するのは痴漢行為でしょう。 現実問題として、電車内等で服の上から触る痴漢行為の場合、強制わいせつの立件は難しいのです。 何をもってして、暴行脅迫とするのかが問われるからです。 被害者は回りに気付かれまいと、我慢します。 その無抵抗が犯人の暴行脅迫によるものであるという立証が難しいのです。 ですが、迷惑防止条例であれば、暴行脅迫は必要ないので触られた事実だけで、立件できます。 強制わいせつで立件すべきだという声はもっともですが、無理に起訴をすれば、無罪になってしまいます。 一度無罪になれば、同じ罪で罪名を変えて起訴するなんてことは出来ません。 ですから自由裁量というわけではなく、強制わいせつで有罪にできる可能性が低い場合は、せめて迷惑防止条例で処罰しようということになるわけです。

frau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 「脅迫や強い暴力ではないわいせつ」に該当する法律はないということなのですね。 しかし、他の回答にも述べましたが「準強制わいせつ罪」は脅迫行為などがあったということではなく、泥酔していてというな場合ですが、たとえば「泥酔した状態で服の上から触った」という場合にはどうなるのでしょうか? 一方で「泥酔した状態」ではなく、単に「服の上から胸を触った」場合「迷惑防止条例」に該当するしかないとしても告訴状に「強制わいせつ罪にあたる」と明記した場合には、「強制わいせつ罪にあたらないのだから不起訴」となるのか(つまり文言上で否定できるゆえ、起訴しない理由とする)、それとも「明らかな迷惑防止条例となるのだから起訴する」(文言は否定するが、実質的に肯定つまり起訴できる)のでしょうか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

これは明らかな痴漢行為であり、強制わいせつ罪に該当します。    ↑ ただ触るだけなら、強制猥褻にはなりません。 強制猥褻が成立するためには、相手の犯行を著しく 困難にする程度の、暴行、脅迫を手段とすることが 必要だからです。 重い罰則を求めても条例のほうが(具体的に示されていることもあり) 優先的に適用されるのでしょうか? それとも適用判断の基準というものはありますか? 結果的には司法側の自由裁量になってしまうのでしょうか?    ↑ 条例は法律に違反することはできません。 競合した場合は、法律が優先適用されます。

frau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >条例は法律に違反することはできません。 理屈としてはわかりますが、ではなぜこのような疑問や議論がおきているのでしょうか。それは実際に法に優先されてないからではないでしょうか。 また法律は漠然としたものですが、条例は具体的ですので実際の事件に参照される場合に条例がそれを示してくれます。しかしそれが本来の適切な基準となるかは疑問です。 『本来迷惑防止条例は、強制わいせつとまではいえないような行為、例えばふとももや手を触るとか腰に手を回すとか、そういう行為を処罰するために限定されるべきで、お尻や胸などを触るような行為は強制わいせつとすべきです。 ところが、すべて強制わいせつとしてしまうと、捜査当局にも被害者にも加害者にも大きな負担がかかります。 また、条例の文言からしても、お尻や胸を触る行為を条例違反から排除する趣旨が読み取れません。 そこで、実際には単なる痴漢として処理されてしまうことがほとんどですが、本来、人ごみの中という被害者が抵抗しずらい場所において、お尻や胸をいきなり触るなどというのは正に強制わいせつであり、悪質性や常習性が認められれば、強制わいせつとして処罰されている例もあります。』 という意見もありますがまったく同感です。 逆に、条例がない自治体の場合は「強制わいせつ罪」となる(迷惑防止条例に代わる法律がないのだから)となります。

回答No.1

>これは明らかな痴漢行為であり、強制わいせつ罪に該当します。 いいえ。場合によっては「強制わいせつ罪」が適用できません。 刑法 (強制わいせつ) 第一七六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 「強制わいせつ」には、上記の通り「暴行又は脅迫を用いて」と言う「適用条件」が設けてあります。 では「暴行又は脅迫を用いないで、わいせつな行為をした者」はどうなるでしょうか? 「強制わいせつの罪では裁けない」のです。 だからこそ「強制わいせつ罪が適用できない範囲を、条例でカバーする」のです。つまり「暴行又は脅迫を用いないで、わいせつな行為をした者」を「条例で取り締まる」のです。 >服の上から触るという行為に対しても暴力には変わらず 刑法において、暴力の定義は4種類に分類されています。 1. 最広義=有形力が不法に行使されるすべての場合を含み、その対象は人に対するもの、物に対するもの、そのいずれであるかを問わない。 2. 広義=人に対する不法な有形力の行使を指称するが、物に対する有形力でも、人に対する強度の物理的影響を与えうるもの(間接暴力)であればこれに含まれる。 3. 狭義=不法な有形力が人の身体に対して加えられた場合を指し、暴行罪の暴行はこれに当たる 4. 最狭義=人の反抗を抑圧し、または著しく困難にする程度に強度に不法な有形力の行使をいう。 「服の上から触るという行為」は「不法な有形力が人の身体に対して加えられた場合に該当しない」というのが、現在の「定説」です。 つまり「服の上から触るという行為」は「刑法上は暴行ではない」のです。 従って「服の上から触るだけ」の痴漢行為が「強制わいせつ」にも「暴行」にもならない場合があるのです。 「強制わいせつ」も「暴行」も適用できない「痴漢行為」を取り締まるには「条例」が必要になってくるのです。

frau
質問者

お礼

調べると条例と法の競合について、確かに 「着衣の上から被害者の胸等を触る行為であっても,電車内等の公衆の面前でなく,人気のない路上等での行為であれば,強制わいせつ罪として立件される可能性もあるのです。 次に,被害者女性の同意がないこと,が要件となります。この点については,同意の有無は,被害者女性の証言が一番の証拠となりますが,被害者女性の事件前後の行動等によっても推察することができます。 」 http://www.t-nakamura-law.com/keijijiken/kyoseiwaisetsu.html https://c-1012.bengo4.com/c_1110/c_1303/b_51314/ http://www.keijibengoshi.com/chikan/meiwakuboshi.html これらでは迷惑防止条例になるという意見が多いですが、明らかな男性理論です。 狭義での「不法な有形力が人の身体に対して加えられた場合を指し、暴行罪の暴行はこれに当たる」ならばわかりますが、なぜ「服の上から」という条件では暴行にあたらないという根拠について教えてください。 実際電車の中での痴漢も強制わいせつで起訴されるケースは少なくありません。電車の中というならば不特定多数の「人の目」があるのですから、ナイフで脅して行為に及ぶなどの物理的な暴力は難しいですが、逆に考えれば人の目があるにもかかわらず、声もあげられない被害者の心理状態を利用するのならばふてぶてしく、計画的であり、悪質です。ですがそれでも「服の上」という条件ひとつで「強制わいせつ行為にはあたらない」よって刑の軽い条例になるのですか!? 服の上からであろうとなかろうと、被害者側にとっては暴力行為には変わりありませんし、些細なことでも心の傷にならないとは誰が決められましょう。心の傷が暴力を受けた証拠ですのに。その定義自体が暴力的です。

frau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >「暴行又は脅迫を用いないで、わいせつな行為をした者」 「わいせつ罪」がないのもおかしな話です。条例は自治体によってその有無や定義も違ってきますし。 準強制わいせつ罪がありますが、 『準強制わいせつ罪は,人の心神喪失・抗拒不能に乗じるか,心神喪失・抗拒不能にさせて,わいせつな行為をするという罪です。 本条にいう「心神喪失」とは,精神または意識の障害によって,性的行為について正常な判断ができない状態にあることをいいます(通説)。 たとえば,泥酔・重篤な精神障害などにより,自己の性的自由が侵害されていることの認識を欠く場合などが,これにあたります。』 http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/kojinhoueki2/22/178.html とのことですが、「泥酔した状態で服の上から触った」という行為は準わいせつ罪にあたると思いますがいかがでしょうか?

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