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回復期リハビリテーション病棟入院料について
私は回復期リハビリテーション病棟入院料Iを算定する回復期リハビリテーション病院で医療事務員として勤務しております。 今後、心臓リハビリテーションを開設する予定だそうなのですが、分からない事があります。 私が診療点数の本を見る限りは、回復期リハの入院料Iが算定できる疾患に心疾患は入ってないので心臓リハビリテーションは外来のみという認識ですが間違いありませんか? それとも対象外で療養病棟入院料を算定して、入院中に心リハを行えるのでしょうか? この内容のような診療報酬についての質問をしたいと思った時に皆様はどこに問い合わせをしていますか? 私は国保連合会や厚生局に電話で聞いたりするのですが、皆さん人によって言うことが違ったり、とてもグレーな答え方で余計に頭が混乱しています。 少しでも参考にしたいと思いますので、どなたかご返答を宜しくお願い致します。
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- green351
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診療報酬は複雑奇怪なものですから解釈が大変ですよね。 病院としては届け出でをするだけで問題は解決します。回復期リハビリテーション病棟入院料の通則に「(2) 心大血管疾患リハビリテーション料(1)、脳血管疾患等リハビリテーション料(1)、 (2)若しくは(3)、運動器リハビリテーション料(1)又は呼吸器リハビリテーション料(1)の届出を行っていること。」という項目があります。この中の「心大血管疾患リハビリテーション料(1)」には、 ア急性発症した心大血管疾患又は心大血管疾患の手術後の患者とは、急性心筋梗塞、狭心症、開心術後、大血管疾患(大動脈解離、解離性大動脈瘤、大血管術後)のものをいう。 イ慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管の疾患により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者とは、 (イ) 慢性心不全であって、左室駆出率40%以下、最高酸素摂取量が基準値80%以下又はヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)が80pg/mL以上の状態のもの (ロ) 末梢動脈閉塞性疾患であって、間欠性跛行を呈する状態のものをいう。 という規定がありますから届け出でさえなされていれば、あとは医師の病名付け次第です。つまり入院でもなんら問題はないのです。 大体の場合、国保連合会などに電話しても埒があかないことが多いので、結局は自分たちで診療報酬を読みこなしていくしかありません。