- 締切済み
運動器リハビリテーションの算定、監査について
私は整形外科クリニックで事務職をしているものです。 当院では、現在「消炎鎮痛マッサージ」のみの治療を行なっているのですが、治療内容を拡充するため、「運動器リハビリテーション」の算定も今後行なうことを考えております。「運動器リハビリテーション」についてご存知の方、以下の点を教えていただけないでしょうか。 (1)「運動器リハビリテーション」を算定するために、人員を含めた施設基準がありますが、社会保険研究所発行の「診療報酬点数表 改正点の解説」以上に、分かりやすい資料はないでしょうか。 近隣のクリニックで、18年4月から、「運動器リハビリテーションII」を算定しているところがあり、そのクリニックの事務の方にこの資料を教えていただきました。が、何分難解で、さらにその事務の方もあまりよく知らないというもので、心もとないので、別の資料を探しております。 (2)(1)の事務の方が監査があり得るので、算定の要件はシビアに守るべきと教えてくれたのですが、実際どれくらいの割合で監査があるのか、また、監査が来たとき何を見るのか、また、罰則はあるのか、運リハのIとIIでは、厳しさがちがうのか等、教えてください。(1)のとおり、近隣クリニックの事務の方は、知らないという割には、厳しいというもので、正直どうすればよいか混乱しております。 何卒よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- PT-akira
- ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.2
noname#97807
回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございました。 (2)→その近隣クリニックの事務の方いわく、リハ計画書や、カルテに時間を記入することなど、医療機関によって履行度がまちまちで、監査で指摘される基準がよく分からないということで、私も混乱している次第です。無論、それら書類を作成するのはPT、OTの方なのですが、このレベルまでは最低やらなければならない、という基準を医院として明確する必要を感じております。書類作成に時間をかけ過ぎ、屋上屋を架さないようにしたいと考えております。