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養護老人ホームでの居宅療養管理指導について
薬局薬剤師です。 今度、養護老人ホームの処方箋を応需します。 今回は配達もするのですが、訪問の指示などをもらい必要な書類作成、契約や報告をこなせば、居宅療養管理指導は算定可能でしょうか? 保険薬局の手引きには、居宅療養管理指導は算定できず、医療保険での薬歴管理料が算定できるとあったのですが、会社の在宅に詳しい方は、介護保険を使っていて、契約をすれ ば、居宅療養管理指導も算定可能だと言っています。 どちらが正しく、どこか公式な文書で、養護老人ホームでは居宅療養管理指導は算定できないなど、具体的に表記のあるソースはありますでしょうか? 詳しい方ご教授ください。
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- hayaumepapa
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回答No.1
罵詈雑言に耐える覚悟がおありでしたら こちらのサイトで質問なさったらどうでしょう http://www.ryokufuu.com/patio/patio.cgi
お礼
御紹介ありがとうございます。国保連合会に聞いたところ養護老人ホームでも、介護保険使用者なら算定可能とのことでした。こんな掲示板があるとは知りませんでした。勉強になりました。