商標登録出願をする際に特許庁に支払う費用は
3,400円 +(区分数×8,600円)
です。
区分というのは、商標を使用する商品や役務(サービス)が属するグループを言います。
例えば、商品を「タオル」のみの限定するのであれば、区分数は「1」となり、出願費用は12,000円になります。
登録査定が出れば、登録料を納付することにより登録日から10年間の商標権が得られます。
登録料は区分数×37,600円です。
また、商標権は更新登録申請を行うことにより、商標権の存続期間をさらに10年間延長させることができます。
更新登録申請の費用は区分数×48,500円です。
なお、登録料納付や更新登録料納付は5年毎に行うこともできます。
この場合、費用は割高になりますが、5年毎に商標権の要否を見直すような場合に利用できます。
これとは別に、自分で出願する場合には紙に印刷した書類で出願することになりますので、電子化手数料(1,200円+書面のページ数×700円)が必要となります。
弁理士に依頼する場合には、弁理士費用が必要となります。
登録されるまでの期間は出願によって異なりますが、6ヶ月程度で最初の通知が来ると思いますので、拒絶理由が通知されることがなければ、6ヶ月程度での登録は可能だと思います。
早期に登録を希望されるのであれば、早期審査制度というのもあります。ただし、所定の条件を満たす必要はあります。
小野 敦史(@ono630) プロフィール
北辰特許事務所 弁理士
小野 敦史 (おの あつし)
日本弁理士会
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お礼
回答ありがとうございます。丁寧に教えていただき感謝します。