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民法について詳しい方お願いします。
Aが、Bの面前で、Bと取引上密接な関係にあるCに対し、Cが実在しない不動産を担保にAから金を借りたことを猛烈になじり、Cを告訴すると告げた。同席していたBは、危険が自己に及ぶことや、自ら損害を受けることになるのを恐れ、AにCの告訴を思いとどまらせるために、A宛に約束手形を振りだして交付した。 この場合にBはAに対して、脅迫による意思表示によりなされたものであるとして、約束手形の振り出しを取り消すことができるか? 個人的には、Bは間接的に脅迫を受けているだけなので、取り消す事ができないのかなと思いました。 詳しい方ぜひとも教えてください。
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いろんなエッセンスを盛り込んだ設例ですね。 「金を借りたことを猛烈になじり」の内容にもよると思いますが、AのCに対する発言が、その目的(貸金の返済)においても、手段(告訴すること)においても正当な範囲であれば、脅迫とは評価されないのでは? 更に、Bが畏怖を感じて弁済をするほどのAの発言があったのか否かは、質問文からは読み取れません。 仮に、AがCを告訴することを告げるだけではなく、「お前(C)が今すぐ金を返さなきゃ、お前にとって大切な取引先である元請会社のBの会社に火付けるぞ!!ゴラァーー!!!」とでも言ったなら、脅迫と評価されるかもしれません。 かつ、AとBは手形振出しの原因行為の当事者なので、原因行為を脅迫により取り消して手形の支払いを拒絶することもできる余地もあるように思います。 ここで、弁済の「準法律行為性」というのが問題になると思います。 また、この設例の時点で手形の換金はされているのかというのも分かりません。 もし、換金済みで債務消滅の効果が生じているなら、単なる代位弁済であれば、Cに対する求償権の問題として考えるべきでしょうし、CのAに対する債務をBが保証するという保証契約がA-B間で成立していたと評価できる事実があるなら、Cに対する求償権に加えて、Aに対する不当利得の返還請求ができる可能性もあるかと考えます。
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- trytobe
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単純に、B は脅迫にあたる要件を満たしていない状況下で、自分の意思で約束手形を振り出しただけ、 という B が迂闊なだけの話ではありませんか。 刑法 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 『第二百二十二条(脅迫) 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 第二百二十三条(強要) 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 』 脅迫行為にあたる事例 - 昭和25(あ)1992 最高裁判所第二小法廷 - 刑集 第6巻7号941頁 - 裁判所 | 裁判例情報検索結果詳細画面 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54392 『裁判要旨 被告人が、司法巡査から被疑者として取調を受けるにあたり、同巡査に対し、「お前を憎んで居る者は俺丈けじやない。何人居るか判らない。駐在所にダイナマイトを仕掛けて爆発させ貴男を殺すと云つて居る者もある。」「俺の仲間は沢山居つてそいつ等も君をやつつけるのだと相当意気込んで居る」と申し向けた行為は、脅迫行為にあたる。』
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- usami33
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1.Bが自発的に手形を振り出したので、取り消しはできない。 2.AはBに対しては、なにもしていないので、脅迫にもならない。
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- lunatism
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nmkrtzさん、こんにちは。 なんで、Bさんが約束手形を切るのかが、理解できません。 AさんとBさんが共謀しての詐欺? だとしても、会計監査で、使途不明金になると思いますので、横領でしょう。 また、Aさんの借金は詐欺なので、告訴するは、脅迫にあたりません。 というより、脅迫された、とどこに訴えるんです? 詐欺なのに。 民事だけじゃなくて刑事罰くらいますよ。 ご参考までに。
お礼
回答ありがとうございます。
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