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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商法の問題で)

商法の問題:強迫による約束手形の取り消しと裏書譲渡の効力について

このQ&Aのポイント
  • 質問1:Aが振り出した約束手形の裏書譲渡を受けたCは満期にAに対して手形金の支払いを請求できるか?質問2:Aが振り出した約束手形に「B殿限り」と記載した場合の効力について
  • 質問1:Cが裏書譲渡を取り消した場合、Cの手形上の地位はどうなるか?質問2:Cからこの手形の裏書譲渡を受けたDの手形上の地位はどうなるか?強迫による約束手形の効力についても考慮する
  • 商法における問題:強迫による約束手形の取り消しと裏書譲渡の効力について。民法においては強迫は第三者には無効とされるが、これが当てはまる場合かどうかについて考察する。

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  • sein13_2
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回答No.1

1)請求できるか?→原則取消後の無権利者からの譲渡なので、権利を取得し得ない。(修正)手形流通の安全を害する。→この点、権利外観理論で保護すれば十分という説有り。強迫なので、真の権利者に帰責がなく、この説でも保護され得る。ただ、真の権利者に帰責性がない場合も手形流通の保護を考える必要性があるので、善意取得の要件を満たす場合は善意取得によってCを保護すべき。→(善意取得の要件3つ)→(あてはめ)よって本問ではCはAに手形金の支払いの請求ができる。 2)B限りという指図禁止文言のある手形の振り出しでCからの支払いをAは拒絶できるか。→77条1項1号、11条2項より指名債権譲渡(民467条)の方法をもってのみ譲渡することができるにすぎないので、振出人は人的抗弁の主張を所持人に対してなし得る。→よってAは拒絶できる。 二つ目 1)Cの地位について、原因関係が取り消された以上、無権利者である。しかし、原因関係が消滅しても、裏書の効力は手形行為の無因性より当然に消滅しない。(蛇足)このCがAに請求をしたときにAが拒絶できるかって話は、後者の抗弁の話になります。 2)Dの地位について、連続している手形所持人からの取得、手形流通方法での取得、受取人Dが悪意・重過失でないことという善意取得の要件3つを満たせば、Dは手形上の権利者としての地位を善意取得する。 蛇足ですが、手形小切手法は民法の特別法です。手形小切手法が適用されるときは民法はあてはまりません。民法は静的安全を重視しますが、商人の迅速で連続した取引行為のための手形小切手法は動的安全を保護します。振出人がかわいそうにも思えますが、手形を振り出す以上、覚悟せよってことでしょう。

gohannda
質問者

お礼

ありがとうございます!本当に助かりました。蛇足のところも本当に小切手法手形法をわかっていなかったのでありがたかったです。!

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