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手形における署名者と交付者の同一性

手形法についての質問です。 手形の署名者と交付者は同一人であることが原則だと思いますが、異なる人物によって行うこともできますか? たとえば、AがBの署名を偽造した場合に、Bになりすますのではなく、署名したBから預かったと言ってCに手形を有効に交付することはできるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • 17891917
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回答No.2

「CがAをBだと信じてしまうような外観を生じさせたという帰責性が認められる場合には、権利外観法理を使ってCを救済するのでしょうか?」→そうだと思います。表見代理も「虚偽の外観・相手方の信頼の発生・本人の帰責性」という用件の下に相手方を保護する権利外観法理の一種ですから,無権利者が代理方式によらずに本人名義で行為した場合には,権利外観法理を適用すればよいでしょう。

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質問者

お礼

ありがとうございました!!

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  • 17891917
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回答No.1

 手形は転々流通し取引きの安全が重視されますから,「AがBの署名を偽造した場合に、Bになりすますのではなく、署名したBから預かったと言ってCに手形を交付」するといういわば無権代理的行為の場合も,手形行為としてはもちろん有効です。  この場合,Aは手形法8条の類推適用によって手形上の責任を負います(最高裁昭和49年6月28日判決参照)。 第8条 代理権ヲ有セザル者ガ代理人トシテ為替手形ニ署名シタルトキハ自ラ其ノ手形ニ因リ義務ヲ負フ 其ノ者ガ支払ヲ為シタルトキハ本人ト同一ノ権利ヲ有ス 権限ヲ超エタル代理人ニ付亦同ジ

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 1,AがBの署名を偽造してAがBになりすましてCに譲渡した場合 2,AがBの署名を偽造してBから預かったと偽ってCに譲渡した場合 このどちらもCは善意取得の要件を充たせば手形上の権利を取得できるということですね。 ここで、2,の場合は、CはAにBの代理権(Bの代わりに手形を譲渡する権利)があると信じているのだから、Bに表見代理責任が生じる可能性がありますよね。昭和43年12月24日の判決でも民法の表見代理規定を類推適用できるとしています。 では、1,の場合にもBに責任は生じるのでしょうか。CはAにBの代理権があると信じたわけではないので、表見代理による責任は負わないですよね。でも、CがAをBだと信じてしまうような外観を生じさせたという帰責性が認められる場合には、権利外観法理を使ってCを救済するのでしょうか?

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