- ベストアンサー
担保の解放で手形が回収できない
よろしくお願いします。 AはBに約束手形を振り出しました。この約束手形にAは土地を担保にしています。BはCに、CはDに裏書をしました。約束手形の期限がくる前にDはAの担保を解放しました。 Aは約束手形の期限日にDに支払いを拒絶しました。この場合、DはCやBからも手形代金を回収できないそうですが、これはAの担保を解放したとどういう関係があるのでしょうか。 実務上あり得ないことだと思うのですが、だれか教えてください
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
手形に担保とはどういうことなんでしょうかねえ。ただ、振出人以外に手形保証人を付けてもらって、その保証人を信頼して手形の受取をした場合について、Dがその保証を解除したのでしたら、債権者であるDは民法504条の担保保存義務に違反していることになりますので、ほかのB,Cは手形保証人から償還できない限度において、責任がなくなることになります。
その他の回答 (1)
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2
DはA,B,Cが支払いを拒絶されれば代金は回収できない。> Aは約束手形の振出人ですので最終責任がありますからDに対しても拒絶はできません。
質問者
お礼
どうもありがとうございました。本件、米国法からなのでどうも国内法と違うようですね。今回はこれで打ち切り、もう一度質問させてください。
お礼
どうもありがとうございます。 この場合のケ-スだとDはA,B,Cが支払いを拒絶されれば代金は回収できない。担保保存義務からDは他の3者に対してなんの効力もなくなるのですね。なんか世間しらずのお金持ちの人なんかありそうな感じがしますね。担保を開放してやるから信用で貸してやるというような感じですね。