- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:築150年の古民家を事務所で貸す場合の契約注意とは)
築150年の古民家を事務所で貸す場合の契約注意とは
このQ&Aのポイント
- 築150年の古民家を事務所として貸す際の契約には注意が必要です。父から相続した古民家を月2万円で賃貸契約している個人事業主は、事業の拠点として使用しています。しかし、事業所が一般財団法人登録をしたため、契約書を作り直す必要があるかもしれません。
- 契約する際には、法人との契約で注意すべき点もあります。現在の契約は築150年の茅葺き屋根の古民家であり、修理費用は借主負担としています。しかし、将来的に物件の修繕が必要になる場合には、大家側と借主側の責任を明確にする必要があります。
- もしも契約解除の事態が生じた場合、借主が掛けた修繕費用の買い取りは契約条件で定められていません。大家側とのトラブルを避けるため、契約解除時の責任や買い取りについては明確に話し合う必要があります。また、将来的な相続にも対応するため、不測の事態に備えて適切な手続きを行っておくことも重要です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
のちにもめるかどうかの問題で、どうしても気になるのなら、賃貸借契約書を司法書士に作成してもらう事です。 基本的には経年変化の痛みは借主に責任はないのですが、古民家である事で借りている訳ですから、大幅な回収や変更がある場合大家の許可を得る事と1文付け加えておけば良いと思います、細かく書いても良いですが、それ以外の事も起こる場合がありますから、全てに対応できるようにした方が良いと思いますし、法律的にしても改修は大家に相談するのが当然です、禁止するなどは賛否両論あり、たとえ契約にあっても法的に認められないと言う場合もありますが、話し合って決める事は当然の事ですから問題ありません、またその時、必ず念書や覚書(写真や図面などを付ける)を作成し、双方で所持した方が良いと思います。 大家の一方的解除は簡単には出来ません、借り手側の保護が優先されます、例えば畑を貸していて、当然返してほしいと言っても、賃借権があり1/2の権利が借り手側にあります(借り手側に重大な不履行や違反があった場合は除く)それは契約書に書いても無駄です、民法で認められた権利が優先されます。 また修繕費を借り手側が支払う訳ですから、借り手側の意向で修繕する訳ですから、当然だと思います、また修繕と言っても経年変化や借り手側の意向が反映されるのであれば、買い取り不要なのは問題無いと思います。
お礼
早速にお答え頂き有難うございました。アドバイス頂いたとうり司法書士さんに相談します。